| 2009年10月20日(火) |
配下の組員が拳銃を所持していたことの認識 |
日経(H21.10.20)社会面で、配下の暴力団組員に拳銃を所持させたとして銃刀法違反に問われた元山口組幹部の上告審判決で、最高裁は、無罪とした1、2審判決を破棄して、審理を大阪地裁に差し戻したと報じていた。
この裁判の争点は、幹部組員が、同行していた配下の組員が拳銃を所持していることを認識していたかどうかである。
これまでであれば、幹部組員が「配下の組員が拳銃を所持していることは知らなかった」と供述し、配下の組員も「幹部組員には告げずに拳銃を所持していた」と言えば、証拠不十分としてそもそも起訴されなかった。
しかし、検察庁が、事案によっては起訴するようになり、すでに他の裁判では有罪判決が出されている。
この事件でも1、2審では無罪となったものの、最高裁が「所持の認識」を肯定したことから、暴力団幹部に与える影響は極めて大きいと思われる。
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