| 2009年08月12日(水) |
「酒井法子 不起訴」? |
日経でなく昨日のネットニュース(H21.8.12)で、「酒井法子 不起訴か」という記事が載っていた。
覚せい剤の所持量は微量だったので、所持罪については不起訴であろう。
しかし、使用罪での起訴は可能と思う。
使用罪で起訴する場合に問題になるのは、尿検査での反応がなかったため、覚せい剤を使用した日の特定ができるかということである。
この点は、夫と一緒に使用したことがあると報道されており、そうであれば、覚せい剤を使用した日についての夫の供述と、酒井容疑者の供述が一致すれば特定としては十分であろうと思う。
言いかえれば、酒井容疑者が覚せい剤の使用を徹底的に否認し、夫も否認すれば、起訴はできないことになる。
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