| 2009年08月10日(月) |
毛髪鑑定は万能ではない |
日経(H21.8.10)社会面に、酒井法子逮捕の続報が載っていた。
尿検査で反応しなかったため、捜査機関は、毛髪鑑定を検討しているようである。
この事件では、酒井容疑者は覚せい剤使用を認める供述をしてるし、夫も酒井容疑者の覚せい剤使用を認めている。また、ストローなど使用した跡もある。
その上で、毛髪鑑定によって覚せい剤使用の証拠を補強することはあり得るかもしれない。
しかし、尿検査に反応せず、被疑者も否認しているケースで、毛髪鑑定だけで有罪の証拠とすることはできないだろう。
毛髪鑑定で覚せい剤の使用歴が裏付けられたりしたとしても、それだけでは使用した日時を特定することができないからである。(もちろん、使用日時のある程度の幅は認められるが、あまりに漠然とした日時では公判を維持できない。)
今後、鑑定技術が進めばどうなるか分からないが、いまのところ、毛髪鑑定は、他の証拠の補強程度の役割しかないといえるだろう。
|