今日の日経を題材に法律問題をコメント

2008年03月10日(月) スルガコーポの担当者が逮捕されない理由

 昨日の日経(H20.3.9)社会面に、スルガコーポビルを巡る弁護士法違反事件の続報を書いていた。


 ここの欄で、先日(H20.3.6)、スルガコーポは仮装の売買契約書まで作成しているのに、なぜスルガコーポの担当者が逮捕されないのかと書いた。


 ところが、昨日(H20.3.9)の社会面で、「判例によれば、非弁行為では依頼者は逮捕できない」と書いていた。


 そこで調べてみると、最高裁は、「弁護士でない者に、自己の法律事件のを依頼した者を、弁護士法七二条、七七条違反の罪の教唆犯として処罰することはできない」としていた。


 その理由は、非弁行為違反の規定は、依頼者がいることが予想されるのに、それについて処罰する規定が置いていないからというものである。


 この判例があるために、スルガコーポの担当者を逮捕できないようである。


 しかし、この判例は昭和43年と古いものである。


 しかも、スルガコーポは仮装の売買契約まで作成しており、極めて悪質である。


 検察庁が、スルガコーポの担当者を起訴するどうか分からないが、万が一裁判になれば、判例が変更されて有罪になる可能性はあると思う。


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