�蠧�記
DiaryINDEX|past|will


2025年06月15日(日) 十七条憲法

聖徳太子の十七条憲法を少し読みました。音読。
しかし最初から読むと、途中で中断しやすい。
そこで後ろから読みます。

じふしちにいはく、それことをばひとりさだむべからず。かならずもろもろとともによろしくあげつらふべし。少けきことは、これ軽し、かならずしも衆とすべからず。
ただ、大きなることを論はんにおよびては、若しあやまち有らんことを疑ふ。
故に、もろもろ衆とともに相弁ふるときは、辞即ち理ことわりを得。

じふろくにいはく、民を使ふに時を以てするは、古いにしえの良き典のりなり。故、冬の月にはいとま有り、以て民を使ふ可し。春より秋に至りては、農たづくり、桑の時なり、民を使ふ可からず。其れ
農たつくらずば、何をか食はん、桑こがひせずば、何をか服ん。

十七条、大きな問題については自分一人で決めずに、必ず人々と共によくよく論じ合わないと、間違いがあるのではないかと思われる。皆でよく論じ合えば、理ことわりを得る。

十六条 春から秋は、田作り桑こがひの時だから、民を使ってはいけない。冬は農作業などがあまりない時だから、そういう時に民を使った方がよい。そうでなければ食うこと着ることができなくなるじゃん。
と聖徳太子は役人に言っているのだろう。


youyou |MAIL

My追加