plain
DiaryINDEX|past|will
「元幹部らに賠償命令 奉納金めぐる真光文明教訴訟で教団側主張通る−地裁沼津支部判決」
静岡新聞社 1992.07.30 朝刊 22頁
宗教法人S界真光文明教団(本部・田方郡中伊豆町)の「内部分裂」をめぐり、本来教団に納められるべき信者からの奉納金を、教団の教主と対立する教団の元幹部らが、全国各地の礼拝施設である道場などに指示して教団に送金せず横領したのは不法だとして、教団が元の幹部や道場などの責任者ら四十一人を相手取り、二億七百万円余りの損害賠償を求めていた訴訟の判決が二十九日、静岡地裁沼津支部で言い渡された。
秋元隆男裁判長(転勤のため新城雅夫裁判長代読)は「道場は教団の下部組織で、信者からの奉納金は教団に対するもの」などとする原告側の主張をほぼ認め、被告のうち元の幹部や道場長ら四十人に総額約二億百二十万円を支払うよう命じた。
判決によると、教団が昭和六十一年一月に着工した「主座世界総本山御本殿」の建設や布教活動の在り方などをめぐり、信者や道場が原告派と被告派に分裂した。元幹部に同調した被告らの道場主の道場では、六十三年三月分の奉納金を送金しなかった。
被告側は「奉納金を本部に送金しなかったのは、各道場独自の自発的な判断で行われた」「道場は教団とは独立した団体であり、奉納金は教団に送金するまでは道場に所属しているのだから送金しなかったのは不法ではない」などと主張していた。
Top
plain

|