日々是修行也
BBS









登場する人物・団体・店名等はすべて架空のもので、仮に存在していたとしても単なる偶然です。 また、暴力・犯罪・性的描写も個人の思い込みによる勝手な想像です。

2007年02月01日(木) AV事務所の面接って・・・ 下

AVが柱のモデル事務所(モデルではなく、事務職として)の面接を受けた、S美から報告メールが来た。


『今日二次面接いってきました、なぜ二次面接になった理由もわかりました。。。
『ところで、女性の営業・モデルマネージャーには興味はない?』と話がありました。今この業界では女性営業・マネージャーが増えてきており、女性の方がモデルも安心するとのこと。。とりあえず事務と営業アシスタントとして1ヶ月やってみるという条件で採用してくれるか、打診してその返事待ち。。。でも、、ぜんぜん自信ないな。。』



女性の営業・モデルマネージャーねぇ、、
それってスカウトのこと!? 後々ノルマとか出てきてプレッシャーになるのでは?

都条例で路上での客引きやスカウト禁止されて無い?

チャンとしたモデル事務所なの?

やっぱり働くならアテナ映像だろ〜、(笑



・・・とスグに返信した。すると、、、


『せっかく、、まじめに話してるんですけど、、もういいです。。』




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(~_~;) (~_~;) (~_~;)


小さなモデル事務所なら、あえて非合法なスカウト行為も営業としてやらせるんじゃないかという不安から真面目に返信したんだけど、、、 (最後のアテナ・・・は内容をソフトにする意味で、、苦笑)


これで完全にS美と切れたのかな?!・・・(^_^;)


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後で調べたけど、、東京都の迷惑防止条例7条1項5号と6号にこうある
施行:2005(平成17)年4月1日


第7条(不当な客引行為等の禁止)

「何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

5 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)に従事するように”勧誘”すること。

6 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように”勧誘”すること。



路上スカウトはこの”勧誘”になるから、都内だと逮捕されることになる。


「条例」とは、地方公共団体がその自主立法権に基づいて制定する法規で、(憲法94条)、地方公共団体の議会の議決に基づいて制定・改廃される
(地方自治法96条1項1号)。 つまり、国会で制定・改廃される「法律」と同じであり法的な強制力がある。=>つまり、違反すれば逮捕される。


”この業界では女性営業・マネージャーが増えてきており”というのは、男性スカウトがこの条例で壊滅状態にあるからじゃないのか!?




俺の心配し過ぎなのかなぁ、、、、


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