判決では「黙秘したことを被訴追者に不利益に扱ってはならない」と異例の「黙秘権」解釈の一項をはさんだが常識的に考えて黙秘というのは無実の証明ではなくて犯意や犯行を隠蔽する唯一の手段としか思われない。動機を解明できなかった裁判が死刑という極刑を導き出したのは一貫して黙秘を通したという林真須美のふてぶてしさ(うすら笑いも同じ)とそれを教唆した弁護団の法廷戦術に対する国民の常識による審判だったとはいえないか。