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2012年12月11日(火)
衆院選挙戦真っ只中。 3年半前とは違い、甘い言葉に簡単に引っかかる国民はいないだろうから 各候補とも必死だね。 今回の選挙の焦点は各陣営とも原発と消費税。 でもさ、原発廃止を公約にする政党や候補者は、同時に日米原子力協定を どうするのかも説明するべきだと思うよ。 そうしないと普天間基地移転問題の時と同じ憂き目に遭うかもしれないからね。 ただ「原発NO!」を叫んでいても日米原子力協定を今後どうするのか 説明しないと、まったく説得力に欠けるんだけどね。 残念ながら踏み込んでいる政党が見つからないけど…。
今回の選挙、どこに投票しようか悩んでいる人が多いのか 20の質問に答えることで、投票すべき政党が分かる「投票マッチング」 http://nihonseiji.com/votematches/
とか、20問の設問に答えると、どの政党に考え方が近いかが分かる「えらぼーと」 http://mainichi.jp/votematch/
とか、いろいろネット上にあるけど、やっぱり最後は自分の意思だよね。
ここで、選挙トリビアをいくつか。 ●選挙の運動員が食べてよいお菓子は500円まで。 ちなみにバナナはおやつに含まれるかどうかは微妙ヾ(^-^;) ●選挙カーにオープンカーを使うことはできない。 ちなみに選挙カーで演説している光景をみるが、あれはいずれも車の屋根の上。 ●選挙カーで話す女性を「ウグイス嬢」というのに対し、 男性の場合は「カラス」という。 ちなみにウグイス嬢やカラスの報酬は1日最大15000円で普通の運動員の1.5倍。 ●選挙カーで名前の連呼しかしないのは公職選挙法で連呼以外の演説を 禁止しているから。 ちなみに止まっている車の上なら演説は可能。 また、歌ならば流しても良いため政策を替え歌にして流す候補者もいる。 ●戸別訪問は公職選挙法で禁止されているが個別訪問は必ずしも禁止されていない。 禁止行為は「各戸別に回って投票依頼をすること」なので、 知り合い宅を「個別」に回り、かつ「何か困りごとはありますか?」 などと聞いて回る行為はグレーながら禁止とまでは言えない。 ●インターネットのブログやHPは公職選挙法では「文書、図画の配布」として 扱われるため、選挙期間中は更新できない。 ただし音声のみのYou Tubeなどであれば文書や図画に該当しないため 選挙期間中でも流し続けることができる。 ●小選挙区で最下位になっても比例で復活当選する場合もありうる。 激戦でドングリの背比べ状態で負けた候補者が比例重複しており、 その政党の票が圧勝になっていれば惜敗率も高く、かつ供託金没収されない 10分の1以上票を取っているだろうから復活当選がありうる。 ●選挙運動員の弁当代は1食1000円まで。 ただし、手弁当なら金額制限はないが、それで高級なおかず交換などしてしまって 1000円を超えちゃうとダメ。 なので手弁当は黙って1人で食べるのが無難。 ●最初の投票者は投票箱が空であることを確認し署名しなければならない。 なので逆に、それが楽しみで投票所前に朝一で並ぶ有権者も多い。 ●あくまでもジンクスだが、選挙期間中に候補者が散髪すると落選する場合が多い。 根拠は全くない。 ●選挙事務所ではインスタントコーヒーは客に出しても良いが、 ドリップコーヒーは出すことができない。 選挙事務所では飲食物の提供は禁止されているが、 湯茶と茶菓子はOKとされているため、 インスタントなら湯茶になるが、ドリップだと高価だからダメっていうこと。 ●選挙運動は24時間できる。 ただし、連呼行為と演説は朝8時から夜8時までなので、一般にこれが選挙運動時間。 黙って駅前に立つなどならばオールでやっても大丈夫。 ●選挙区でトップでも当選しないことがある。 法定得票に至らないと、たとえトップでも再選挙になる。 国政は投票数の6分の1、地方選は4分の1以上が法定得票数であるため、 候補者乱立の場合は、時にこのような事態に陥る可能性もある。 ●選挙運動に必要な費用の一部は公費負担される。 なので供託金さえ払える金があれば立候補は可能。 ただし、一定の得票率に至らなければ公費負担はされず全額自腹。 ●衆議院議員総選挙にかかる経費は約800億円。 もちろん全額税金なので有権者は選挙に行かなきゃ絶対に損。
さて、今回の選挙、3年半前と違って国民の目は厳しくなっているから どんな結果になるのか楽しみだね。
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