フォーリアの日記
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2008年11月18日(火) 後で書類請求しないでよ。

今日は暖かでした。
ジャケットを着て歩いたけれどいらなかったくらいです。

相続手続きのうちめんどうな端株を私が引き受けています。
端株とか単元未満株とかは各会社ごとに管理している信託銀行が違って、
それぞれ手続きしなくてはなりません。
そもそも端株なんて時価数千円からせいぜい1万何千円ぐらいなのに、
全員の戸籍謄本は合計5100円です。
そのたびに戸籍謄本提出していたらかなわないので、見せたら返還してもらって使いまわします。
遺産分割協議書も1つ(各自1通)しか作らないので、使い回しです。
郵送で1件ずつ送っていたら、返送されてまた送って・・全部終るのにいつまでかかるかわからないので、
最寄の信託銀行の支店に出向いてその場で返してもらうことにしました。

幸い浦和駅前に三菱UFJ信託銀行と中央三井信託銀行が向かい合わせにあります。
行ってみたらすぐ受け付けてくれました。
確認してコピーして返すのに1時間ぐらいかかるというので、
適当に「はしご」して待っていたりしました。

中央三井信託銀行は相続人の戸籍謄本も全部出したので問題ないのですが
三菱UFJ信託銀行のほうは相続人の戸籍謄本は要らないというので出さずに出歩いていたら、
戻った時に異母姉の分が必要だといいます。
養子に出て結婚して姓が2度変わっているので
父の戸籍謄本だけからは現在の姓にたどりつけないからだそうです。

必要かと思って持っていたので差し出すと、
一旦奥へもって行って戻ってきて、
「遺産分割協議書あり」の扱いで相続しなければ、なくてもいいのでと言い出します。
それだったら、相続手続き依頼書に全員の署名捺印が必要なのでは?
遺産分割協議書があるからこそ、私の署名捺印だけでいいはずです。
そう言ったのにそれでもいいというので、
「遺産分割協議書により相続する」を「協議により相続する」に変えて訂正印を押してきました。
しかし本当にいいのでしょうか?
三菱UFJ信託銀行が作っている相続手続き依頼書の書き方にも
「協議により相続する」の場合には全員の署名捺印が必要だと書いてあるのに。
あとで、やっぱり必要でしたと請求されそうで怖いです。
遺産分割協議書もなしで処理したということは
提出したものの、確認済みというコピーをとっていないかもしれません。
私は全部持って行っていたのに。

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ところで、元厚生次官夫妻殺害事件の家、
近所というほどではないけれど、「土地勘がある」程度には近くです。
その家の前を通ったことはありませんが、手前の角までは散歩で歩いたことがあります。


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