フォーリアの日記
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父の相続のためには何の遺産があるのかちゃんと調べなければならないのですが 当初から郵便局の貯金通帳がまったくみつかりません。 そこで、郵便局に依頼して郵便貯金の現存調査というものをやってもらうことにしました。
死亡を確認できる父の除籍謄本、(父しか記載されていない) 私が相続人であることが確認できる改定原戸籍謄本(戸籍に入っていた人全員の記載がある) それに、本籍地が書いてある運転免許証 念のため本籍地と戸籍筆頭者が書いてある住民票も持って さいたま中央郵便局へ行ったのですが 窓口のお姉さんはつれなく私の戸籍謄本(抄本)がないとだめだといいます。 どうしてか聞くと、相続人であることが証明できないとだめだといいます。
結婚して父の戸籍から抜けてから本籍地を移動しているわけではないので これだけの書類があれば、父が死亡したこと、父の戸籍に載っているフォーリアが相続人であること、 免許証の人物がその相続人のフォーリアであること、 免許証を持ってきた人物がフォーリア本人であることが証明されるはずです。
それを話しても、現存調査を依頼する本人の戸籍が必要だといい 規則だと言うのです。 「私の戸籍謄本がないとだめだという規則なのですか?」 と再度問うと、「そうです」というので 窓口も混んでくるし、本当に規則ならしかたがないのでいったん帰ることにしました。
でも、戸籍謄本は長野へ帰るか請求書類を書いて郵送で送ってもらわないとならないので またそれだけで日数がかかってしまいます。 必要書類を電話で確認することにしました。
郵便局へ電話をすると先ほどの窓口の人と同じかもしれない声。 現存調査を依頼するのに必要な書類を教えてくださいと言うと、 「父が死亡したことが確認できる書類」 「窓口へ来た人が相続人であることが確認できる書類」 という抽象的な答え。それでは困るのです。
さっきのいきさつを話して、私の戸籍謄本が必要な理由を尋ねると 「窓口へ来た人が相続人であることを確認するのに必要」という。 「私の戸籍謄本が無くても、父の除籍謄本、改定原戸籍謄本、私の住民票、運転免許証があれば私が相続人であることを確認できますよね。」 「相続人であることを確認できないと手続きできないんですよ。」 「それはわかります。でも、戸籍謄本がないと相続人であることが確認できないというなら納得できません。 先ほど『規則だから』戸籍謄本が無くてはいけないといわれました。 そういう規則があるのなら仕方ありません。示していただければ納得できます。」 「こちらはお客様が相続人であるかどうかはわからないんですよ。確認するための書類が必要なんです。」 「だから、相続人であることを確認できる書類はそろっています。 それ以外に私の戸籍謄本が必要なのですか。」 「上司に聞いてきますので少々お待ちください。」 ・・・・・・・・・・・・・ 「それでは、その書類で調査依頼できますので窓口へお越しください。」
話が通ってしまった。 結局何らかの規則はあったのだろうけれど、それに「相続人の戸籍謄本(抄本)」ということばで書いてあったわけではないのだろうか?
こうして雨の中2度目の郵便局へ向かったのでした。 押し問答と手続きとで午後がつぶれました。
調査が終了するまで早くても20日、通常は1ヶ月ぐらいかかるそうです。
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