しむちゃんのつれづれ日記
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2003年10月13日(月) マニフェストの公表に関して

”10月10日発表いたしました「自民党政権公約2003」は公職選挙法の
規程によりホームページには掲載できません。
衆議院議員総選挙公示後、支部連合会、選挙事務所等で配布いたします。”
(自民党HPトップより )

さらに、自民党HP上の10月10日ニュースとして、

”■ 党の政権公約――7つの宣言・10項目で「小泉改革宣言」決まる

わが党の政権公約が10日の政審・総務会で決まった。
タイトルは「小泉改革宣言」(自民党政権公約2003)。
「日本の明るい未来を創ります」をはじめとする7つの宣言と、
「官から民へ――民間にできることは民間」など10項目でまとめ、
「政権政党として、どういうものをめざすのか、なにを優先すべきかを
国民に分かりやすく示した」(武部勤・政調副会長)。
2006年度に国内総生産(GDP)名目2%成長を実現することや、
2007年4月に郵政公社を民営化することなどを盛り込んだ。
近く、正式に発表する。”

どういうことか良く分かりません。

まず、”公職選挙法規定によりホームページには掲載できません”の件。

恐らくホームページ掲載については文書図画の規定に抵触すると判断しての
ものと思われますが、ちょっとこの考えには同意しがたいですね。
朝日新聞の社説に、

”日本のインターネット人口が5千万人に迫ろうというのに、いかにも時
代遅れの話だ。参院選候補者や政党のホームページが公示後、内容が更新
されなくなったり、候補者名が隠されたりしている。
 候補者が政見を訴える。経歴を紹介する。アクセスさえすれば、だれで
も見ることができるホームページは格好の道具だ。それなのに、なぜ利用
できないのか。
 総務省によると、パソコンや携帯電話のディスプレー上に表示されるも
のは、公職選挙法上の「文書図画」に当たる。選挙中は法定外のビラやチ
ラシが禁止されるのと同じように、インターネットによる運動は法律違反
になる、というのである。
 ・・・・〔略〕・・・・
 「文書図画」の制限規定はもともと、印刷媒体を対象につくられた。そ
れをインターネットにもあてはめようとするから無理が生じる。選挙運動
の規制のあり方が時代の流れに追いつかないのである。〔2001年7月
18日〕”

これは2001年7月に行なわれた参院選の時の社説ですが、インターネット
の捉え方の問題でしょうか。時代の捉え方の問題でしょうか。

文書図画規制は選挙資金の多少により投票に左右されるからというのが理由。
であれば、インターネットはPCを持たざる者、あるいは扱えない者に対し
排除することになるから公平ではないという理由。特にご年配の方にはね。

インターネットに付いては本当は意図的な理由があるのでしょうが、ここでは
触れないことにします。自分としては、若い頃に組合の活動として選挙活動に
参加した経験に基づきますと、印刷媒体による運動よりも公平性が高いと
思っています。なぜなら、戸別訪問をしないから。あれって来られたら迷惑
じゃないですか。押しつけがましいというか。断り難いというか。組織票と
いうのは、これの延長ですから、個人の意思が反映されているとは必ずしも
言い難いところがあります。

次に、”近く、正式に発表する”と言っている「正式に」というのは印刷
媒体を支部連合会、選挙事務所等で配布する、ということか。
これじゃ自民党支持者以外には見せないよ、と言っているようなもの。
旧来の体質はなーんにも変わっていません。

さはさりながら、前述の総務省の見解が正しいのなら、民主党や公明党が
HP上で公表している現状をどう捉えたらいいのか。理解できません。
誰か教えてくれませんか?

はい。今日は曇り一時にわか雨。(東京地方)


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