医療業界が崩壊するという報道が多いい。病院の医師たちは厳しい勤務体制のため病院から逃げ出して開業医になるケースが多いのである。ここで素人が解説してもはじまらない。以下のDVDを是非ご覧になってください。少なくとも団塊の世代は80代のなる頃は、大変な問題が起こることが予測される。 http://www.shachotv.jp/is2/?category_id=28
医療業界より介護業界の方が既に混乱している。諸悪の根源は低賃金しか払えない介護しシステムだと思う。優秀なリーダのもとでの介護施設以外は、常に行き詰まりの危機にさらされると思う。
コムスン問題を契機に国民の介護への関心が高まっている。しかし、介護を受けることのない若者などにとって、なかなか介護の現実を知ることは難しい。 しかし、介護の問題は最終的にはこれを支える若い世代の問題なのである。
利用者、介護従事者、介護事業者、医療従事者、――それぞれの視点から問題提起のリポートがあるので以下の通りエンピツに収録して置きたい。親の介護を身近に意識しなければならない人は読んでみてください。
消える介護サービス/“老い”は悪か?� � “限界”多く本来の使命果たせず/“老い”は悪か?�� 希望失うヘルパー、在宅介護危機/“老い”は悪か?�� キャリアブレイン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 消える介護サービス/“老い”は悪か?� � 連載<“老い”は悪か?>�� 2007/09/ キャリアブレイン
コムスン問題を契機に、国民の介護への関心が高まっている。しかし、介護を受けることのない若者などにとって、なかなか介護の現実を知ることは難しい。コムスンの件を通じて介護事業者のあり方が問われたが、その他にも様々な問題が介護を取り巻いている。利用者、介護従事者、介護事業者、医療従事者、行政――それぞれの視点から介護の現在を見つめ、連載を通して介護のあるべき姿を考える。(金子俊介)
「認定が要介護1から要支援1になって、デイサービスに行ける回数が週2回から1回になってしまった。体調がとくに変わったわけでもないのに」。神奈川県に住む女性(88)はそう言ってため息をついた。外に行く機会が減り、最近閉じこもり気味になったと女性は話す。
この女性のように、昨年4月の介護保険法の改正を契機に、受けたいサービスを受けられなくなった高齢者は増加した。東京都社会福祉協議会が改正から2ヵ月が経過した時点で、介護保険サービス利用者702人に実施した調査によると、49.3%が「今まで利用していた時間や回数を減らさざるを得なくなった」と回答し、39.5%が「今まで利用していたサービスが利用できなくなった」と答えている。 なぜこのようにサービスが消える現象が起きているのか。原因は、できるかぎり介護が必要な状態をつくらないという「予防」の考え方が昨年の改正で重視されたことが大きい。
介護保険によるサービスを受けるには、介護保険被保険者が「要介護認定」を受けなければならない。この認定は、「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の7段階で構成され、順に介護を必要とする度合いが増していくことを意味する。 この7段階の認定は、公的なシステムによって行われる。市町村職員などによる認定調査と主治医の意見書によって介護にかかる時間を評価し(一次判定)、さらに医師などで構成される介護認定審査会で最終的に判定される(二次判定)。
「要支援1」「要支援2」は昨年から新設された。改正以前の「要支援」に該当する者が「要支援1」となり、また「要介護1」で状態の維持・改善の可能性がある者が「要支援2」にそれぞれ移行することになった。 「要支援1」「要支援2」に認定が変更されると、「介護給付」がなされる「要介護」とは大きく異なり、介護状態改善のためのサービス利用を意味する「予防給付」がなされることになる。その場合、具体的な変更点としては、▽ケアプランの作成がケアマネジャーの手を離れて地域包括支援センターの職員が行う▽毎月の介護保険からの給付限度額が2割から4割減少する▽訪問サービスを受けづらくなり通所サービス中心になる――などが挙げられる。
制度改正直前の昨年3月、要支援の認定者は75万人、要介護1は149万人だったのが、今年3月には、「要支援1」は53万人、「要支援2」は51万人、「要介護1」は91万人。移行は着々と進んでいるといってよい。
また、改正によって、ベッド・車イスなどの福祉用具の利用についても軽度の認定者は制限を受けることになった。「要支援1」「要支援2」に加え、「要介護1」の認定者による福祉用具の利用は原則的に認められない。東北保険医団体連絡会の調べでは、今年の4月の時点で、山形・秋田・岩手・福島・宮城の東北5県だけでも、既に4,000件を超える貸し出し中止が起きているという。
「予防といいながら、現状のサービスで予防が行えるとは思えない」「行政の決め方が一方的。もう少し現場を見てほしい」。東社協が実施した調査では、サービスを取り上げられた高齢者からの悲痛な叫びが寄せられた。 要支援の認定の促進は、「自立支援」や「予防」という理念による。それは確かに実現すれば素晴らしい。しかし、高齢者からの声は理念と現実の大きな乖離を浮き彫りにする。 「年寄りは早く死ねということか」。そんな記述も目立った。
昨年の介護認定にかかわる変更で利用者たちは大きな混乱をきたしている。しかし混乱は利用者だけにとどまらない。次回はケアマネジャーから見た介護保険制度に焦点をあてる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー “限界”多く本来の使命果たせず/“老い”は悪か?�� 2007/09/ キャリアブレイン
高齢者の生活を豊かなものにするケアプランの作成に携わるケアマネジャー。その役割は介護保険制度の根幹をなす。しかし、現場のケアマネジャーからは、「その使命を果たすのは困難」との声が聞かれる。国は“ケアマネジメント適正化”の名の下に、昨年4月の介護保険制度の改正で、居宅介護支援事業所に向けて新たな施策を打ち出した。それによって“限界”が大きくなったというのだ。彼らのいう“限界”とは何か。現場からケアマネジメントの実情を伝える。(金子俊介)
【事務作業に追われて】 「いくら頑張っても“限界”がある。そういう制度になってしまった」。そう話すのは、神奈川県横浜市の居宅介護支援事業所にケアマネジャーとして務めるNさん(男性)。日々、ケアマネジメントの質とは直接かかわらない事務作業に忙殺されているというのだ。
昨年4月の制度改正により、居宅介護支援事業所の運営基準が厳格化された。例えば、新しくケアプランを作成した場合や要介護更新認定・要介護状態区分の変更認定を受けた場合、主治医・家族・利用事業所の担当者など利用者にかかわる人が一堂に会して情報や方針を共有する「サービス担当者会議」の開催を義務化したことが挙げられる。これまでは文書でのやり取りも概ね許されていた。この会議は、開催に至るまでに相当の労力が必要とのことだが、Nさんによると、「利用者の中には必要とするサービスの内容が明らかで、会議が10分足らずで済んでしまう場合もある。そういう時は開催することの意味を考えてしまう」と心情を明かしてくれた。 また、少なくとも1ヶ月に1回、サービス利用者がどのような状態にあるのかを訪問して評価する「モニタリング」を実施し、その結果を記録しなければならなくなったことも、制度改正によってもたらされた新たな“負担”になっている。
昨年の9月から10月にかけて財団法人介護労働安定センターが実施した調査によると、2825人のケアマネジャーのうち、44.8%が「改正介護保険法に伴う仕事や職場環境に変化があった」と回答。「あった」と回答した人に変化の内容を聞いたところ、63.9%が「業務量が増えた」、35.3%が「労働時間が増加した」と回答している。
このように事務的な作業ばかりが上乗せされていくことについてNさんは疑問視する。「要介護者といっても、状態や家族との関係などによってその抱えているニーズは様々。モニタリングを実施するにしても、週に1・2回は訪問したい利用者もいれば、必ずしも月に1回訪問の必要のない利用者もいる。しかし、限られた時間の中では、規定がある以上、満べんなく対応せざるをえないのが現状」。
【低い介護報酬に苦悩】 “限界”のもう1つは報酬だ。居宅介護支援事業所の収入である「居宅介護支援費」の報酬体系のあり方が、利用者のための中立公正なケアマネジメントを妨げているという。 このことについて話してくれたのは、東京都23区内で2年前に有限会社として居宅介護支援事業所を立ち上げたケアマネジャーのOさん(男性)。 居宅介護支援事業所の収入は、事業所に所属するケアマネジャーがケアプランを取り扱う件数ごとに上がる報酬体系で、昨年度の制度改正でその仕組みに大きな変化があった。具体的には、事業所のケアマネジャーが担当する1人あたりのケアプラン取り扱い平均件数が、「40件未満」「40件以上60件未満」「60件以上」の3段階で介護報酬に差が設けられ、また同時に、利用者の要介護度の軽重によっても差が設けられることになった(=表� 法�
Oさんは、この報酬体系について、「ケアマネジャー1人あたりが担当する件数が39件を超えると、どうやっても報酬が低くなるように設定されていて、50件も60件も担当していた改正以前よりは、確かに少ない件数に従事できる」と一定程度評価。しかし、「それにしても報酬設定が低すぎることは変わっていない」と溜め息をつく。 実際に居宅介護支援費はどの程度の収入をもたらすのか。仮に、この制度上で最大の介護報酬を算定できるよう1人のケアマネジャーが要介護度3・4・5の利用者を39件担当したとすると、介護報酬は1300×39で50,700単位となり、金額に換算しても約50万円。実際のケースでは要介護1・2の利用者も担当するので、40万円ほどにしかならず、人件費などの諸経費を考えると「居宅介護支援事業所だけでは赤字にならざるをえない」とOさんは話す。 赤字補填のため、全国のほとんどの居宅介護支援事業所では、訪問サービスや通所サービスの事業所を併設。ケアマネジャーは生活のために、所属する事業所の他サービスへ利用者を誘導する役割を負わざるをえない現状がある。昨年度の制度改正では、居宅介護支援事業所で作成したケアプランで特定の事業者にサービスを9割以上集中させているものを減算とする「特定事業所集中減算」が創設されたが、Oさんによると、「1割程度なら簡単に外部に委託できるため、この規定は何の意味も持たない」という。 Oさんは、「各種報道でコムスンとケアマネジャーのかかわりが指摘されたが、本質的な問題は企業体質とは別のところにある」と指摘。「ケアマネジメントの適正化を掲げるのであれば、国は居宅介護支援費の報酬を見直し、ケアマネジャーの中立公正な立場を確保することが先決」と主張した。
このような介護報酬設定の中では、ケアマネジャーへ支払われる給与も当然低い。財団法人介護労働安定センターが実施した調査によると、4,549人の常勤のケアマネジャーの諸手当などを含めた1ヵ月の平均賃金は26万4千円だった。
前述のNさんは現在1児の父。来月末には2人目の子どもも誕生する。しかし、「自分の収入だけでは家計を支えてはいけない」として、「産休を終えたら妻にもまた働いてもらわざるをえない」と話す。「担当しているサービス利用者から『ありがとう』と言われることにはとてもやりがいを感じる。しかし、私も生活している身だから、それだけでは暮らしていけない」。Nさんはそう言って下を向いた。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 希望失うヘルパー、在宅介護危機/“老い”は悪か?�� 連載<“老い”は悪か?>�� 2007/10/29 20:11 キャリアブレイン
施設から在宅へ―。厚生労働省が掲げる方針の中核たる訪問介護。しかし、それを担うホームヘルパーたちの不満は、昨年4月の介護保険法の改正で限界まで達している。低賃金をはじめとする劣悪な労働環境、また機械的にならざるを得ない高齢者との関係。質の高い介護を提供し、高齢者の“暮らし”を十分に支える体制からはほど遠い。訪問介護現場で今、果たして何が起きているのか。ホームヘルパーたちの悲痛な叫びを聞いた。(金子俊介)
【労働削られ賃金減少】 「昨年4月以降、賃金が大幅に下がってしまった」。東京都品川区で登録型のヘルパーとして働くFさん(66歳女性)はこう自らの窮状を明かす。 Fさんは定年まで事務職として勤め、5年前に老後の仕事としてヘルパーを選んだ。始めたころのFさんの月給は10万円を超えていたが、昨年の介護保険法の改正以降、月給は7〜8万円に減少。昨年から年金も支給され始めたが、合わせて20万円に満たない。現在、息子夫婦と3人暮らしで、先立った夫が家も残してくれた。Fさんは言う。「そうでなかったらと思うとゾッとする」。
介護保険法改正以降、賃金が下がったヘルパーはFさんだけではない。財団法人介護労働安定センターが昨年10月に実施した調査によると、改正に伴う仕事や職場環境に変化が「あった」としたヘルパーは55.8%で、そのうち「賃金が下がった」と回答した人は22.1%に上った。
Fさんは賃金が下がった理由について「労働時間の減少のせい」と話す。調査でも、仕事などに変化が「あった」とした人のうち、「労働時間が減少した」と答えた人は20.4%。この数値は、ケアマネジャーなど他の職種で「減少した」とする回答が1%〜2%なのに対して極端に高い。
【サービスに打ち切り設定】 なぜヘルパーの労働時間が削られたのか。法改正以降、要介護者の自立支援の名の下に「新予防給付」の創設が大きな影響を及ぼしているといえる。新予防給付とは、比較的軽度の要介護度1・2の要介護者を要支援者へと移行し、要介護とは別体系でサービスを提供するもの。要支援になると訪問サービスの利用が月の定額で定められるようになった。これにより、改正前まで週2回受けられていたサービスが週1回に削減された利用者が続出。昨年1年間で、要介護度1のサービス受給者は約110万人から約70万に減少する一方、要支援のサービス受給者は約5万人から約70万人に増加している。このことが結果としてヘルパーの仕事を減少させているのだ。 また、要介護者に対するサービスも変わった。要介護者の訪問サービスには、おむつ換えなどの「身体介護」と、買い物や調理を手伝うなどの「生活援助」の2種類がある。この生活援助について、“長時間利用の適正化”の名の下に、昨年の法改正で、時間の上限が設定された。それまで1時間30分以上の生活援助にも、30分増すごとに与えられていた報酬単位が加算されなくなったのだ。すると、事業者にとって収入にならない1時間30分を超える生活援助は無意味なものになる。これでは、長時間の生活援助は打ち切りにならざるをえない。
賃金が低い理由はまだある。移動時間や待ち時間を含んだ拘束時間に対して賃金が支払われていないことも大きな問題だ。 Fさんは、「3時間の勤務の場合、実際は6時間ほどの拘束を受けるが、賃金は3時間分にとどまる」と打ち明ける。これではまるでタダ働き当然といえる。さらに、交通費が出ない、利用キャンセルに対して賃金が出ない、社会保障は全くない――など。Fさんらヘルパーの待遇に関する怒りは尽きない。
Fさんは猛勉強によって、昨年、介護福祉士の資格を取得。事業者との交渉の末、時給100円分の資格手当を勝ち得た。そのほかにも、待遇に関するさまざまな提案を主張してきたが、事業者は「経営が赤字なので」と説明するばかりで実現には至っていない。Fさんは「利用者からも評判が良く、健全な事業者なので、責めるにも責められない」と複雑な心境を語った。
【機械的な仕事に疑問】 ヘルパーたちの不満は待遇だけではない。人が人を支えるという介護の根幹も崩れ始めている。例えば前述した生活援助サービスの上限設定は、ヘルパーから利用者とかかわる機会を奪ってしまった。東京都社会福祉協議会が改正から2カ月が経過した時点で、サービス利用者を対象に実施した調査では、「時間が短くなり、内容が浅く、仕事をさっとこなさなければならないように感じる」「目がほとんど見えないため、買い物の同行、調理の下準備を行ってもらっていたが、自分で行わなければならなくなり、リスクが高くなった」などの声が寄せられ、利用者の不都合が浮き彫りになった。Fさんも「効率良く仕事をこなさなければならず、常に時間に追われている気がする」と話す。 時間に追われながら決められた仕事をこなさざるを得ない以上、「話し相手になってほしい」という一人暮らしの高齢者の切実な願いにも応えられない。「介護報酬単位の設定に、精神的なケアに対する項目がなぜ盛り込まれないのか」「これで“自立支援”などできるのか」。そんな疑問の声を投げかける関係者もいる。
前述のFさんは、理不尽な仕事の実態を話してくれたあと、「私の年齢にまでなるとなおさらそうだけど、中高年の女性の仕事は制限されがちだから…。ヘルパーくらいしかないという現実もある」と打ち明ける。そして最後にこうつぶやいた。「介護保険制度自体が変わらないと、きっと私たちの現状は何も変わらないだろう」。
団塊の世代の高齢化で爆発的な高齢者人口の増加が見込まれ、訪問介護の需要はますます高まっていく。しかし、その最前線で働くヘルパーたちは、低介護費政策がもたらす抑制により希望を失いつつある。このような状況の中で、高齢者にとって望ましい介護が果たして訪れるのだろうか。今、在宅介護が足元から揺らいでいる。ヘルパーたちが自分たちの仕事を“心の底からやりがいのある仕事”と感じられるよう、国、そして国民全てが力をあわせ、早急な対策を講じる必要があるのではないだろうか。 -----------------------------------------------------
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