【社労士試験勉強】 「年少者」の項目で大いなる疑問点が... 法61条にて、 ・交代制によって使用する満16歳以上の男性は深夜労働OK ・交代制によって労働させる事業について22:00-22:30もしくは05:30-06:00は「所轄労基署長の許可が必要」 この2点の「交代制」の違いがわからない。上は許可不要、下は許可必要、でもそれぞれ交代制だし、何が違うの? テキストを見ても「でる順」を見ても社労士Vを見ても同じ事しか書いていない。 カミさんに聞いてみたら、おぼろげながら理解できた(ような気がする)。年齢と性別を当てはめてみると、上の場合は16歳以上男限定、下の場合は15〜18歳未満。それによって交代制をとる事業について許可が必要かどうか、ということ...かな? 【 今日の勉強内容 】 テキスト・労基 9章(年次有給休暇)10章(年少者)11章(女性) 【 今日の勉強時間: 1.8 時間 】 【 今日使ったお金: 0 円 】 -
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