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2016年11月08日(火)
ネットに「知らなかったでは済まされない違法行為ランキング」があったので すべて転載して一挙掲載。 何気ない?行為が、実は違法行為(犯罪)にあたることを知らず 普通に過ごしていることがあるので注意したい。 1位 並んでいる列に割り込みする。 軽犯罪法第1条第13号に記されている。 2位 タクシーの中で吐く。 「契約違反」となり賠償請求される。 3位 決闘に応じる。 6月以上2年以下の懲役。 4位 公園で唾を吐く。 軽犯罪法第1条26号違反。拘留または1000円以上 1万円未満の科料に処せられ、前科として残る場合もある。 5位 届け出をせずに南極に行く。 南極地域の環境の保護に関する法律に基づき 届け出をせず立ち入ると50万円以下の罰金。 6位 指定日前日夜にゴミを捨てる。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により 罰せられることがある。 7位 つり銭を多くもらったことに気付いたが黙って受け取る。 詐欺罪にあたる。 8位 電柱・電信柱に登る。 電柱に登るには「電気主任技術者」という 国家資格が必要。 9位 酒を飲んで自転車に乗る。 5年以下の懲役または 100万円以下の罰金を科せられる。 10位 新年会や歓迎会で無理に飲ませる。 「飲酒を強要する等の悪習を排除」と 法律に明記されている。
中には「えっ!?」っていう内容もある。 4位の「決闘に応じる」って…(^^;) それと8位の「電柱・電信柱に登る」ってのも…。 割り込みとかゴミの日とか飲酒で自転車とかは犯罪行為なので止めましょう。
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