Web Masterの日記



オウム裁判終結

2011年11月22日(火)

先日、オウム真理教の裁判が全て終結した。
それにより「共犯関係にある者の判決が確定するまで刑の執行は行われない」
という死刑執行の枷がはずれ、執行への環境が整った。
だが一方で、いまだ逃亡を続けている3人の行方がつかめていない。
この3人も当然、共犯関係にあるので、この3人が生きているのか、
死んでいるのかが分からない限り、死刑執行はないのかもしれない…。
さらに、主犯者である麻原彰晃の精神状態が全く意思疎通が図れず、
果たして正常かどうか危ぶまれているという。
「精神疾患を患っている者の死刑は執行しない」という規定があるし、
主犯である麻原の死刑執行が行われないのに、
果たして共犯者である多くの幹部たちの死刑執行ができるのか疑問だ。

本当ならば、麻原は全く真実を話すつもりもなく、
事件解決に協力する気もなければ、もちろん反省の姿勢も見せていない。
日本犯罪史上最凶の犯罪者なんだから、生かしておく必要など全く感じないのだが、
この国の死刑執行に関する規定がそういうことなら、これは難しいかもしれない。
それ以前に、千葉景子が大臣を辞める前にパフォーマンス的に
2人に死刑執行しただけで、民主党政権の法相は
死刑執行に極めて慎重姿勢を見せる連中が就任している現状を考えれば、
今回確定した13人のオウム死刑囚にも
死刑が執行される可能性は限りなく低いと言える。

ということは、死刑囚たちは懲役を伴わない事実上の無期禁固刑に
減刑されていることになる。
これは何だかおかしな話だ。
自首が認められ、事件解明に協力したということで
無期懲役刑になった林郁夫受刑者よりも、悪質と認定された13人の方が
事実上、軽い刑になっていることになる。
まぁ、何でもかんでも、誰でも彼でも死刑にしろとは言わない。
だが、世の中には自らの命を持って以外、償いようがない犯罪があるし、
このオウムの13人は紛れもなく、その中にいるのだから、
法務省のトップである法務大臣が規定期間の刑の確定から
6ヶ月以内での執行を粛々と行うべきなのだ。
それが法務大臣の重要な職責のひとつであり、それを理解、承知した上で
法務大臣になったはずなのだから。
冤罪の可能性がない者、死刑が妥当かどうか疑義がある者は別として、
そうじゃない者、死刑判決が確定した者に関しては、
刑を執行するのが仕事であり13人のオウム死刑囚は紛れもなく
それに当てはまるのだから。
かつて宮崎勤をはじめ多くの死刑囚に対して死刑執行をし、
死神と言われた自民党の鳩山邦夫が法相の時は、
刑の確定から6ヶ月以内という規定を守っての執行だったので、
そこは評価してあげてもいいと思う。
まぁ、兄のポッポ同様におバカちゃんだけど。

オウム死刑囚の連中が死んだとして、犠牲者の魂が静まるものではないのかもしれない。
だが、いまだに後遺症に苦しみ続ける被害者や、
悲しみが癒えることのない遺族の気持ちに、一区切りをつけさせてあげるためにも、
速やかな死刑執行が必要だと思うのだけど、間違ってないよね、この主張…。

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