Web Masterの日記



危険運転致死傷罪適用

2009年05月15日(金)

2年前に福岡で起きた飲酒運転の車に追突され、
海に落ちた車に乗っていた幼児3人が死亡した事故。
過去ログを探したら、昨年1月の1審の時日記に書いていた。
読み返してみると、当時の1審の判決は、あまりにも理不尽で憤りを感じた。
http://www.enpitu.ne.jp/usr2/bin/day?id=20779&pg=20080108
それは今でも同じである。
あれから1年4ヶ月後の今日の高裁判決、
今回の判決は1審の判決を退ける内容で、危険運転致死傷罪を適用し、
被告に対して懲役20年を言い渡し、1審の判決を退けた。

う〜ん…、当然といえば当然の判断だが、
なぜ、それなら求刑の25年じゃなく20年なんだ?
まだ裁判所は、過去の判例、相場、さらに求刑の8割というのを
守っているということなのか?
個人的には懲役20年でも大甘だと思うのだが、
とりあえずは遺族の気持ちが通じて良かったとは思うが…。

被告は飲酒運転で一般道にも関わらず100キロ以上の速度で運転し、
衝突事故を起こしながらも現場から逃げて、
挙句の果てには証拠隠滅を謀るべく事故後に大量の水を飲んで
酔いを醒まそうとする行為に及ぶ最低な野郎だ。
しかも弁護側は脇見運転していたなどと屁理屈を抜かしているようだが、
この事故に関しては、単なる脇見運転で済まされるレベルではないことは明らかだ。
そもそも100キロ以上の脇見運転って聞いた事ないんだけど?
それだけでなく、自分の飲酒運転を棚に上げて、被害者の居眠り運転が原因だと、
何の証拠もない言いがかりで罪の軽減を図ろうとするなど、
その態度は情状酌量の余地は無い。
必死で我が子を助けるため、水の中で戦った被害者夫妻を尻目に、
逃げようとして、逃げ切れなくなれば身代わりを立てよう、
それも出来ないなら水を大量に飲んで飲酒を隠そうとした卑怯者に
減刑する要因など全くないはずだ。

まぁ、それでも危険運転致死傷罪を認定したというのであれば前進と言って良い。
非常に曖昧で、適用に厳しい制限があるこの法律だが、
この凶悪犯罪に適用できないのなら、法律そのものの存在価値が無いからね。

保釈中の被告は今日の法廷に姿を見せなかったとか(-o-;)
本当に罪の意識を持っているのか疑問に思ってしまうね。
逃げているだけでは自分の為にもならないのに、ましてや控訴する構えの様子。
被告人も弁護側も現実を直視する事がいまだに出来ないようだ。

以前にも書いたが、飲酒運転をすることが、
明確な「不特定者に対する殺意」である。
飲酒運転で事故を起こしたら、有無を言わさず
危険運転致死傷罪で当たり前だと思っている。
しかも、ひき逃げ(逃走)して人の命を奪っている悪質な奴には
懲役25年でも短すぎる。
「死刑」か「無期懲役」が妥当だろうとさえ思っている。
飲酒運転したら死刑まで有るんだぞ。そのくらいの厳しさがないと
飲酒運転はなくならないし、不幸な犠牲者が減ることはない。
見せしめの意味で、今回は最低でも懲役25年は必要だったと思う。

飲酒運転は自らにとっても命を落とすことになりかねない危険な行為である。
世の中から飲酒運転が無くなることを強く願う。

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