獅々丸の雑記帳
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2016年07月21日(木) 保護委託

さて我が家に居候中の飛べないスズメ。
本日も生きてるって意味では元気です。

少し真面目に書きますが、野鳥を飼育してはいけないという法律は
ありません。識者の方でご存知の方がいれば教えてください。
但し、捕獲・狩る・捕るをしてはいけないという法律で間接的には
禁じられています。
法律は解釈が難しいことが多く、実際には司法の判断となるのです
が、禁じられた狩猟の方法でなければ捕ることは可能で、捕る目的
も限定されていないならば、その目的が「飼育」であっても構わな
いと解釈される事象もあるでしょう。
ですが、実際は飼育は出来ないと結論づけられることが多いと思わ
れます。

これを踏まえて。

自分が住んでる県では「愛玩目的での野鳥の飼育は禁止」されてい
ます。
つまり、狩猟の方法が何であれ、ここでは野鳥の飼育は禁止行為。
許可も出ません。
愛玩ってありますが、飼う側が何を言おうと学術的目的や研究目的
でもなければ、それは愛玩ですよ(笑)。屁理屈は通じません。

なので、野鳥を保護したら指定の機関に連絡しなければいけないの
です。

さて、我が家の保護スズメ。
指定された獣医の診断を受けたことを加味し「自治体より委託され
保護飼育をしている」個体となりました。
こちら側に何の証明もありませんが、自治体には事実認定がされて
いるので、例えば通報があっても対応出来るようになるそうです。
たまにあるんですって「あの家で野鳥を飼ってますよ!」って通報。

もうひとつランクが上なのかな?保護ボランティア登録という制度
もあるのらしいのですが、それに登録となるともしもの時に野鳥の
保護依頼が入ったりするんですって。
俺は鳥専門外なので、そこまで出来るかちょっと不安な面もあり。。。


さぁ、これで大手を振って飼料の相談とかをペットショップで出来るぞ。
今回の正式委託はこれが一番の収穫なのだ。
なにせ飼育は「食を司り育てること」なり。
笑。









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