獅々丸の雑記帳
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2008年11月27日(木) 我、鵜飼いの鵜に非ず。

本日も襲撃事件をネタに一筆。
先ずは題材の抜粋から。

*** 抜粋はじめ ***

保健所の所管は厚生労働省ではないと取調官に指摘され、「えっ」と絶句して
いたことがわかった。
 保健所を運営しているのが都道府県や政令市だという事実を「知らなかった」
とも話しているという。
(中略)
実際、ペットの処分を規定する動物愛護法を所管するのは環境省で、保健所を
設置しているのは、都道府県や政令市などの地方自治体。厚生労働省(旧厚生
省)は狂犬病予防法を所管するだけで、犬や猫の処分は保健所の判断に委ねら
れている。
(読売新聞配信:最終更新:11月27日3時5分)

*** 抜粋おわり ***

これ↑。
取調官の言ってることは合ってるけど合ってない。
新聞の記述も合ってるけど合ってない。

確かに保健所の運営は地方自治体が行っているが、地方自治が自発的に置いた
機関ではない。

以下、間違えないように調べて記載。

確かに動物愛護法を所管するのは環境省だけど、環境省が出来たのは昭和46年。
しかも当初は(今もだけど)公害対策を根底に生まれた省庁。

一方、厚生省の設立は昭和13年。

厚生省の所管する狂犬予防法の制定は昭和25年。

保健所法の制定はさらに遡って昭和12年。後に地域保健法施行へと改正された
のが平成9年。

犯人の飼い犬が処分されたのが昭和49年。

ここまででも、犬の処理についての保健所の役割としては厚生省管轄である意
味合いが強いと思うのは俺だけかな。

さらに。

保健所法が改正された地域保険法には、保健所の所長に関する規程がある。

これ↓だ。

・厚生労働省組織令第135条に規定する国立保健医療科学院の行う養成訓練の
 課程を経た者
・厚生労働大臣が、第2号に掲げる者と同等以上の技術又は経験を有すると認
 めた者
・厚生労働大臣が、公衆衛生行政に必要な医学に関する専門的知識に関し医師
 と同等以上の知識を有すると認めた者

厚生労働省とは旧厚生省なのはご存知の通り。大臣も然り。
引用した法律は分かりやすいように『厚生労働』と入った条文の抜粋ではある
けれど、逆に『環境省』なんて名前は一言も出て来ない。

もう一度書く。

取調官の言ってることは合ってるけど合ってない。
新聞の記述も合ってるけど合ってない。

保健所に恨みを抱いたものが、その矛先を厚生労働省へ向けるのは俺は何の違
和感もないし、メディアが報道してるような『筋違い』なんかじゃ絶対にない
と思う。
逆にこの犯人が『環境省の人間』を襲撃した方が、それこそ筋違いなように感
じるだろうなぁ。


今回の件に限らず、こういった上っ面だけの情報垂れ流しで、正確とは言えな
い『事実』を流布する一面がこの国にはある。


鵜呑みばっかりしてると窒息させられちゃうかもよ。

俺たち、鵜じゃないんだから、さ。


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