獅々丸の雑記帳
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2005年11月22日(火) あーっ、ややこしい!

琵琶湖の琵琶の上の部分、『王』が4つも並んでいますね。
同じ漢字が4つも並ぶなら、いっそのこと『比巴』で『ビワ』にしちゃえばいいと思
いませんか。
いらないですよね、王が4つも。
なんて、脈絡なく突拍子もない提案をしてみる命あるカオス 獅子丸です。
皆さんご機嫌よう。


『そりを有する軽自動車』の『そり』が滑る『ソリ』だと気づくまで随分かかったよ。
俺はてっきり『反り』だとおもってさ、反ってる形状の部位だとなんか規則が他にあ
るのかと……。
頭ん中で必死に反りのあるクルマを思い浮かべようと努力したりして。(泣)
俺は法学部卒なんで、法律には人様より慣れてはいるはずなんだけど、相変わらず分
かり憎いなぁ。
法律は権利を主張する人のみを守ってくれるんだからさぁ、自分の権利がどこにある
かをもっと分かりやすく知らしめなきゃダメだと思うんだが。
英語圏で裁判が盛んなのは、分かり難い表現が少ない英語で法律が制定されてるから
ではないんかね?とか疑っちゃうよ。

今俺は暁さんのノーマルバンパを次の車検までに法律に沿ったモノに改良すべく勉強
中。

(車幅灯)第三十四条2項
二 車幅灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であるこ
と。
三 車幅灯の照明部は、車幅灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含
む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに車幅灯の中心を含む、
自動車の進行方向に平行な鉛直面より車幅灯の内側方向四十五度の平面及び車幅灯の
外側方向八十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことがで
きるものであること。

二はクリアした。引っ掛かったのは三。三の内側方向四十五度に抵触。
つまり対策としては、三の定義する部位にポジションを付ければOKな訳だ。
最初はヴィヴィオのようにフォグにポジションを内蔵しようとしてたんだが、気にな
る点が見つかった。
それが以下の条項。

(車幅灯)第三十四条3項
車幅灯は、前項に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように
取り付けられなければならない。
一 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の
自動車に備える車幅灯は、その照明部の上縁の高さが地上二・一メートル以下、下縁
の高さが地上〇・三五メートル以上となるように取り付けられていること。
三 車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内(被けん
引自動車にあつては、百五十ミリメートル以内)となるように取り付けられているこ
と。
四 前面の両側に備える車幅灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられた
ものであること。

引っ掛かりそうなのは三。この『両端から40cm』は抑えておきたいポイント。
すると今のフォグの位置じゃぁ危ない。ヴィヴィオのフォグはもっと両端に位置して
いた。
とすると、車幅灯の新設だ。
あとはこれ。

(車幅灯)第三十四条4項
方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯は、方向指示器又
は非常点滅表示灯を作動させている場合においては、前項第六号の基準にかかわらず、
方向の指示をしている側のもの又は両側のものが消灯する構造でなければな
らない。

つまりちゃんとしたリレーが組めれば車幅灯とウインカの兼用は可能だということだ。
ま、俺には電気の知識がないからまずダメだな。

今、案はふたつ。

ポジションの位置を各社が出しているフロントバンパーを参考に後付。
取りあえず、丸型橙色の旧車ウインカを購入。これに車幅灯を結線するつもりのプラ
ン。
うまく意匠があえばいいんだけどなぁ。

もひとつは、今ウインカが付いてるステーにポジションをバイクのを流用して付ける。
よくレンズが溶けたりするらしいが、上手くクリア出来れば、こっちの方が見た目は
いいだろう。
幸い、不要部品を譲ってくれる仲間もいて、嬉しい限り。

うーん……。(悩)


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