| 2008年11月21日(金) |
大麻所持していた歯医者逮捕について |
昨日の朝報じられたこのニュース、歯医者として非常に情けなく感じました。
朝日新聞11月20日 乗用車の中に大麻を持っていたとして、大阪府警が大阪歯科大学付属病院(大阪市中央区)の歯科医師、原田茂容疑者(28)=大阪府吹田市南高浜町=を大麻取締法違反(所持)容疑で現行犯逮捕していたことが、府警への取材でわかった。ルームミラーに大麻草の葉の形をした芳香剤をぶら下げていたことを不審に思った吹田署地域課の巡査(26)が職務質問し、ダッシュボードの中から大麻入りポリ袋を見つけたという。 同署によると原田容疑者は9日午後10時ごろ、吹田市西の庄町の路上で、車中に乾燥大麻約0.13グラムを所持していた疑いが持たれている。 原田容疑者は同大学出身で、同署によると「在学中の昨年2月、ハワイに卒業旅行に行き、大麻を吸い始めた。帰国してからも外国人から3〜4回買った」と話しているという。 大阪歯科大によると、原田容疑者は嘱託歯科医で、1週間に3日ほど勤務。同大の担当者は「逮捕は把握している。詳細が分かり次第処分を検討したい」としている。 大麻草の葉をイメージした芳香剤や灰皿、Tシャツといった商品は量販店やインターネットなどで販売されている。取り扱っている店の店員は「昔からあるデザインで、大麻草の葉とは知らずに使っている人もいる」と話す。
最近、大麻取締法違反で逮捕される大学生が多いことがマスコミを騒がせていました。名前の通った有名大学の学生が何人も逮捕されるくらい大麻を常用する学生が多いようで、大麻汚染が大学生の間で深刻な問題になっているようです。そのような中、若手の歯医者が大麻を所持し、逮捕されたということは、歯医者という医療職にも大麻汚染が広がっていることが露見しました。
言うまでもなく歯医者は人様の歯や口の中を治療する専門職、プロです。歯や口に病気を抱えている人を治療するわけですから、自らの健康管理には非常に気を遣わなければなりません。そうは言っても医者の不養生と昔から言われているとおり、患者さんの治療に熱心に取り組む余り、自らの体を犠牲にして働いている場合が多いのも実情です。 ただ、大麻のような麻薬を使用するとなると話は別です。どんな事情があろうとも麻薬に手を染めることは犯罪行為です。外国では大麻使用は罪にならない国もあるようですが、日本では大麻を所持したり、使用すれば法律違反です。 大麻は麻薬の一種です。使用することで体に悪影響を与えることは間違いありません。ましてや、人様の歯や口の中を治療する歯医者が大麻を使用するということは、許されません。言語道断な行為です。
専門職や特定の会社、組織に勤めている人は、その専門職や業界の看板を背負っている立場でもあります。他人からの評価は、その人の所属する組織や専門職として評価されることが多いのです。
「あの会社はアフターケアが充実している」 「歯医者はきめ細かいなあ」 「○○電車は非常に荒い運転をする」 といったような評判は、評価をする人が組織や専門職の一部の人を見ての評価に過ぎないのですが、実際は一部の人の評価が組織や専門職全体の評価になっているものです。 今回、ある歯医者の犯した大麻の罪ではありますが、これが歯医者全体のイメージを損なうことを僕は憂います。
“歯医者は大麻を吸引している”というイメージ。 “それは違う!” と言っても、一人の歯医者の犯罪は歯科業界全体、強いては医療業界全体の評価を下げる結果となりうるのです。
今回、世間を騒がせた歯医者の大麻所持について、僕は同じ歯医者として情けなく思うと共に、歯医者の看板を汚す行為として絶対に許せません。いい加減にしろ!と声を大にして言いたいです。
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