月に舞う桜

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2019年12月06日(金) 障害者差別解消法と合理的配慮に関する講演会の備忘録

障害者差別解消法と合理的配慮に関する講演会に行ったので、備忘録を公開します。
実際はもっといろんな話が出たけれど、メモを取りきれなかったり、聞き流してしまったりした部分もあり、ここに書くことが講演の全てではないです。


◆DPI日本会議 崔栄繁(たかのり)氏講演
「何がいったい差別なの? 〜障害者差別解消法と合理的配慮について〜」

★車椅子席は何席ある?
・ヤンキースタジアム 68カ所500席以上
→車椅子ユーザーも席を選択可能
非車椅子ユーザー用の席もあり、一緒に観戦可能(日本のように「付き添い」という扱いではない)
席を高い位置に設置しているので、前の一般席が立ち上がっても観戦しやすい(sight lineの確保)

・東京ドーム 12席(収容人数はヤンキーススタジアムと同じく5万人ほど)


★法体系



憲法に違反する条約は批准できず、批准した条約に違反する法律は制定できない。
障害者権利条約の水準を満たすべく、国内の法整備を行い(障害者基本法の改正、障害者差別禁止法の制定など)、2014年に条約を批准

★障害者権利委員会に初めて知的障害のある委員(NZの男性)が誕生し、様々な支援を受けながら委員を務めている(委員会では主に脱施設化について発言)

★障害者権利条約・・・パラダイム・シフトのための条約
※パラダイムシフト=社会の規範や価値観が劇的に変化すること

★障害者権利条約の三原則
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→どんなに頑張っても自己決定が不可能だったり表明できなかったりする場合、周囲は「最善の利益」ではなく、「意思と選好の最善の解釈」をおこなう

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※インテグレーション(統合)は、既存の仕組みを変えずに対応できる障害者だけを受け入れる






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 →差別=障害に基づくあらゆる区別・排除・制限

※制限
「親が付き添えるなら、普通校への入学を認める」
「視覚障害者は火事を起こす危険があるので、ガスを使わないことを条件に部屋を貸す」
などなど

※平等
・形式的平等
・実質的平等・・・「機会の平等」と「結果の平等」

★社会モデルが正しいことの根拠
国民国家(近代国家)は人類史で最近のこと
江戸時代は知的障害者も子守をしたりして社会参加していた

※国民国家
国家に役立つ人材(戦争に行ける人材)を育てる→障害者排除


★世界にある精神科病床のうち、五分の一は日本にある

★イタリア
障害児がクラスに入ると定員が20人から15人に減り、支援の先生が一人付く
→障害児がクラスにいると手厚くなるので、親が喜ぶ

★アメリカ
一つのクラスに、少人数で先生に教わる子、グループ学習する子、一人でパソコン学習する子などが混在している


★障害者への配慮は特別扱い、甘えか?
なぜ垂直移動の建物には階段があるのか
→歩ける人が多数だから(空を飛べる人が多数なら階段は設置されない)

なぜ講演会でマイクが用意されるのか
→全員に声が届くようにするため(聞こえる人が多数だから配慮されている)

⇒多数者が社会のルールを決めていて、多数者には最初から複数のサービスが用意されている

★障害者差別解消法の対象=すべての障害者(手帳所有者と限らない)
第二条で「障害者」の定義を
「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」
としている。

★合理的配慮は思いやりの話ではない
第一条(法律の目的)
全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、(中略)全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

第八条二項
事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

※障害者から社会的障壁の除去が必要であると表明があったとき、建設的な対話を行い、合理的配慮をおこなう


★感想
・多数派が社会のルールを決めていて、多数派には最初から複数のサービスが用意されている(→障害者が合理的配慮を求めることは、わがままではない)という点に、きちんと言及されたことがとても良かった。

・例えば、聴覚障害者は講演会主催者に手話通訳者の配置を希望して話し合いができるが、あらかじめ申し出るという手間がかかる。健聴者は情報保障に関して何も心配せず、準備もせず講演会に行くことができる。今後は、この不均衡(前もって申し出しないと配慮が得られないことがある)にも、もっと目を向ける必要がある。

・講演で紹介された日本のインクルーシブ教育の例が、どんな場合でも理想的だと参加者に思われると困る。とにかく同じ場所に入れて、すべてを同じように参加させればいいというものでもない。障害児者への配慮云々だけではなく、学校で画一的なあり方を求められる社会の問題が大きいように思う。アメリカの教室の例は、うまくいけばとても良い取り組み。


桜井弓月 |Twitter|Facebook


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