◇◆◇mimosaの日記◇◆◇
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「生活保護を受ける基準」 なんて質問があったのでお勉強を兼ねて、、、。
生活保護とは「生活保護法」によるもので、福祉六法の一つであり、社会保障の一つです。「医療」分野ではありません。
生活保護法は 『日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的』とした法律です。(生活保護法第1条、この法律の目的)
てことは、生活に困っているニート、フリーター、引きこもり、対人恐怖症…あなたが挙げた方々にも受ける権利は当然あります。私にもあります。。。日本国民なので。なぜなら、生活保護法第2条にも『無差別平等に受けることができる』とあるからです。
んで、『最低限度の生活』という言葉が先にでているけど、生活保護法で言う『最低限度の生活』というのは『健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない』生活のこと。(生活保護法第3条、最低生活) 憲法第25条に『国民の生存権・国の保障義務』なんてのがあり、国民はその権利を持っているいるので、同法第1条の通りその権利を守るのがこの法律の目的です。
でも、無差別平等、最低限度の生活を営ませろというけど、保護を受けるためには、自分の持っている資産を売るなり担保にするなり利用し、かつ、持っている能力、親や子供、親戚、その他使える全てのものを最低限度の生活の維持のために活用しなければなりません。 よく「通帳確認」「車を持つな」「持家を持つな」(←一部例外あり)というのは、このためです。 これらの努力を行ない、それでも最低限度の生活が今後続けられないとならなければ、保護を受ける要件をみたしているとはいえません。(生活保護法第4条、保護の補足性) 権利を主張する前に努力はしましょうということだと思います。 なんせ、皆様のお金から出ているものなので、、、。
だから、ニートは働きたくても働けない人ではないので該当しないし、フリーターは収入があるからその中でやりくりすればいいし、可能であればバイトの量をふやせばいいし、私の場合は無駄遣いをやめりゃぁいいだけだから、受けるのは難しいかと思います。 引きこもりは、、、何が原因でひきこもっちゃったのかな、、、?これはどうなんだろう、、、。
ただし、例えば、餓死寸前の一人身の引きこもり人を(たまたま)発見した時は保護の対象になると思います。特殊な人でない限り、放っておいたら死んでしまい、最低限度の生活すら送れなくなるのは明らかなので。 この場合は『急迫した事由がある場合に、必要な保護を妨げるものではない』と認められるので保護の対象になると思います。(生活保護法4条3項)
…てことで 保護の基準は、生活保護法『第2条、無差別平等』『第3条、最低生活』『第4条、保護の補足性』を満たしている人が対象になると思います。 それと、そう簡単に受けられるものでもないから「社会主義国」なんてことにもならないと思います。自立を助ける為の「保護」なので。 でも、、法律に守られているから、、、やっぱり社会主義国なのかなぁ〜。。。どうなんだろう(?_?)
なんか、、、本当にあっているのかなって気がする。。。 教えて!赤ペン先生♪
mimosa
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