もうちゃ箱主人の日記
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またまた、あぶないオトコがしでかした。
まさに、○○○○に刃物です。 (これも言っちゃいけないのか… (^^;))
早周りしすぎかもしれないが 懸念するのは、公判で 弁護人がまたぞろ、当然のごとく 「心身耗弱」もしくは「心身喪失」を 主張するかもしれないこと。
この主張 法理論的には、「責任主義」という 近代刑法の原則に拠るもの。
近代刑法は、刑罰を「復讐」から解放した点が 画期的なこととされる。
その結果、刑罰の本質は、 社会一般に対する警告(一般予防論)と 再犯の防止を主たる目的とする(特別予防論)、 つまりは犯罪抑止力とされる。 しかし、果たして 現実に、犯罪抑止力として機能しているのだろうか。
学生時代 「心身耗弱」もしくは「心身喪失」者が 刑を減免されるのは それが、違法性阻却原由(理由)に当るからと 考えたら、そうではなく 「責任主義」の原則に拠って、 責任を問えない者は罰せない という理屈と教えられ、釈然としなかった。
(素朴に被害者感情を重視するなら 誰によって 殺されたか、という点は、関係ない、 心身喪失者であっても相応に罰してほしい と思うのではないか)
ああ、こんなこと考えてもせんないこと。… (^^;)
いくら、メタボ対策に気を使っても 町で、こんな輩に出会ったら最後、何にもならない。 これも、せんないねぇ。… (^^;)
もうちゃ箱主人
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