もうちゃ箱主人の日記
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| 2007年12月14日(金) |
12月31日午後12時は? |
12月31日午後12時は、 翌年1月1日午前0時と同じといえるのか???
下記の記事を読んで思い出しました。
むか〜し、手形・小切手法を勉強していた時 習った問題に
「4月31日付」の小切手は有効か? というのがありました。
たしか、「暦にない日付につき無効」という判例が あったような気がするが、どうだったか… (^^;)
12月31日午後12時は、 翌年1月1日午前0時と同じといえるのか??? さあ、果たして 最高裁の判断は?
/////////// 格安版DVDの販売を認める判決が確定へ
映画の著作権保護期間を50年から70年に延長した法改正に伴い、 1953年公開の映画「シェーン」の著作権が保護され 格安版DVDの販売中止を求められるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は7日、 判決期日を18日に指定した。
二審の結論を変更する際に必要な弁論が開かれないため、 「保護期間は延長された」との文化庁見解を否定し 著作権切れを理由に格安版DVDの販売を認めた一、二審判決が確定する 見込み。
改正著作権法は2004年1月に施行されたが、改正直前の03年末に 保護期限を迎えた「53年作品」の著作権が延長されたかどうかは 議論があった。 「ローマの休日」や「東京物語」など名画も多い53年作品の著作権に ついて、最高裁の判断が初めて示されることになった。
原告の米映画会社パラマウント・ピクチュアズ・コーポレーションなどは、文化庁見解に沿って 「12月31日午後12時は、翌年1月1日午前0時と同じで、 改正法が適用され、著作権は存続する」と主張。 格安版の差し止めを販売会社に求めていた。
しかし一、二審判決はいずれも 「日にち単位で考えるべきで、03年12月31日で存続期間は満了した」と判断、パラマウント社側の請求を棄却した。 ZAKZAK 2007/12/08
http://www.zakzak.co.jp/gei/2007_12/g2007120807_all.html
もうちゃ箱主人
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