もうちゃ箱主人の日記
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2007年02月10日(土) TVと心裡留保

のっけから法律用語で恐縮ですが……

>民法第93条
 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときで
 あっても、そのためにその効力を妨げられない。
 ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができた
 ときは、その意思表示は、無効とする。

この但し書きが曲者で、
簡単に言うと
夜店で買った万年筆や時計がインチキであっても
文句は言えない、シカタがない、ということ。
「お客の方だって、本気じゃないさ、
  インチキを承知で買うお遊びよ」
 と、寅さんも映画の中で語ってましたね。(^o^)

なぜ、この話かというと
先日来の捏造事件で明らかなように
今や
TV番組情報は、夜店の商品同様と考えた方がケガしない、
 ということです。

政治家の公約が、これに当たるのは昔からですね。


ところで
 冬の稲妻!
今 突然の雷鳴と豪雨です!
まだ2月ですよ……
異常気象極まれリですね。


もうちゃ箱主人