もうちゃ箱主人の日記
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のっけから法律用語で恐縮ですが……
>民法第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときで あっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができた ときは、その意思表示は、無効とする。
この但し書きが曲者で、 簡単に言うと 夜店で買った万年筆や時計がインチキであっても 文句は言えない、シカタがない、ということ。 「お客の方だって、本気じゃないさ、 インチキを承知で買うお遊びよ」 と、寅さんも映画の中で語ってましたね。(^o^)
なぜ、この話かというと 先日来の捏造事件で明らかなように 今や TV番組情報は、夜店の商品同様と考えた方がケガしない、 ということです。
政治家の公約が、これに当たるのは昔からですね。
ところで 冬の稲妻! 今 突然の雷鳴と豪雨です! まだ2月ですよ…… 異常気象極まれリですね。
もうちゃ箱主人
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