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1998年10月31日(土) 「日本最後の侍になる」


一昨日、昨日と宮古に出張。(注:岩手県宮古市のこと)宮古には盛岡地方裁判所の支部があり、支部長を兼務される刑事部総括と一緒に宮古へ旅立つ。

支部では、週に2日程度しか仕事ができないので、山のような仕事を一気にこなしていかなければならない。地裁の本庁とはまた別種の忙しさだ。
宮古支部の道路を挟んだ向かいに横山神社という八幡神社があり、昼休みにここに散歩する。

絵馬に書かれた願い事を見ていると、中に「日本最後の侍になる」というものがあった。

何ともおかしな願い事もあったものだ。

その晩は、宮古支部の書記官、調査官、事務官さん達と飲んで、親交を深める。






1998年10月23日(金) 僕が猫語を話せるわけ


意外にも、「僕が猫語を話せるわけ」の続編を待っているという方から、メールがあった。

最近多忙のため、なかなか書くこともできないが、少し書き足した分があるので、アップしてみようと思う。






1998年10月10日(土) 雨の日の、最後のサッカー観戦


Jリーグの日本人代表と外国人代表との試合を観戦。

途中から雨が降ったり、天候は余り芳しくなかったが、さながら日本代表の模擬戦のような布陣で、これからの日本代表の行く末を占うものと言える。

試合の方は事前の予測を覆して、なんと柳沢がハットトリック!日本人代表サイドの勝利に終わった。

(2002/03/05追記)
この試合は、僕にとっては本当に忘れがたいものだった。
あの雨が、僕の人生を大きく変えた。
必ず、思い出すだろう。






1998年10月05日(月) 身代金目的略取の事例


身代金目的略取の事例について、文学研究会の後輩から「小説の参考にするので教えて欲しい」との質問があった。

ついでだからここにも書いてみたい。

刑法225条の2 第1項
近親者その他略取されまたは誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

この所定刑は、殺人が「死刑、無期、又は3年以上の懲役」としているのに比して死刑が規定されていない点で軽く、また、強盗傷害及び強盗殺人が「死刑、無期又は7年以上の懲役」としている点を鑑みると、やはり人を傷つけていないので軽い。

しかし、もし略取した者を傷害した場合には傷害罪との併合罪になり、有期懲役の上限は20年となる。無期があるのは変わらず、短期の下限は3年のまま。
もし略取した者を殺害した場合には殺人罪との併合罪になり、有期懲役の上限は20年となる。さらに死刑が加わり、無期があるのは変わらず、短期の下限は3年のままである。

特記すべき事項として、本罪には解放減軽が定められている。

これは、人質の生命、身体の危険を少しでも減少させるために、人質を公訴の提起前に安全な場所に解放した者に対し、必要的減軽をする規定である。

(ちなみに必要的減軽とは裁量的減軽に対立する概念で、刑期を無期であれば7年以上の懲役とし、有期であればそれぞれ長期と短期を2分の1に必ず下げなければならないとする規定である)

さてここまでは、刑法上の規定の問題であるが、実際の刑事裁判の現場ではどうか。最近は、死刑のハードルが上がってきていると言われ、2人以上を殺害して、なおかつ重大な併合罪があるような場合でないと出ないようになっている。

無期は結構出ているが、殺人が絡んでいないと出ないことが多い。
有期懲役の上限は原則15年であるが、併合罪加重がある場合には20年まで伸長できる。

そして、有期懲役の中でも、個別の犯罪における情状によって顕著な差が出る。

この情状を構成する要素とは主に、前科前歴の有無、被告人の年齢、被害者の年齢、被害者又はその遺族の処罰感情、被害弁償の有無、反省の情の有無、犯行の態様(残虐性)、計画性の有無、凶器の有無、犯行の動機、余罪の有無、などである。

つらつら書き流してしまったが、何かの参考になれば、と思う。

最近法律色の薄れていたページに、若干のフォローをしておきたくて、ここに引用した。






1998年10月03日(土) "The Universe of English 2"東京大学出版会


先月に引き続いて、英語教材を買い込むくせ。一向に治らず。
"The Universe of English 2"東京大学出版会・1900yen

多分に文学的なテキストが多いかと思いきや、さすがにバランスの取れた題材選択。

ブリューゲルから相対性理論まで、扱う内容は多岐にわたる。

雑誌代わりに読むといい感じ。しかも、ちょっと難しいかなと思う単語や用語には必ずと言っていいほど簡潔かつ要を得た注がなされている。

評判が良かった前作に引き続いておすすめ。

おすすめ度★★★★






1998年10月02日(金) 修習短歌その2

「法廷の 静寂を破る 涙声にも 
        日ごとに我は 慣れゆきにけり」

昨日に引き続いて、修習短歌。






1998年10月01日(木) 修習短歌


「書きかけの エピソードを閉じ そのままに
          開くは著作権法 2条1項1号」

裁判修習中は、修習生は毎日修習日誌を書くことを義務づけられている。一週間分まとめて書くことになっているのだが、ここに一週間ごとに「修習短歌」を一首詠むことにしている。

上記の短歌はその中の一つ。

これを見ていた所長を介して、調停委員の会報のようなものに投稿する羽目になった。私の短歌は、自己流の、青臭い、恥ずかしいもので、お断りしたかったのだが、所長も了解済みです、といわれ、急遽5首ほど詠む羽目になった。

やれやれ。










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