警告
貴殿が、一九八九年六月一日未明、テレビC放送番組「E」において、いわゆる「J再審事件」について、「J事件のJっつうのはね・・・(中略)・・・昔の法務大臣に聞きましたよ、『やってねえわけねえんだ』・・・つったな。・・・(中略)嘘じゃないよ『やってねえわけねえんだ、証拠がねぇんだ』ーつうんだな」との内容の発言をした行為は、・・・刑法二三〇条の名誉毀損に該当する行為であり、かつ、・・・一九八三年七月一五日、・・・・再審無罪判決が・・・「被告人にはアリバイが成立する・・・」としている事実にも反する内容であって、・・・同人の名誉を深く傷つけ、その人権を侵害する行為であるといわざるをえません。(頁六二一)