| 2001年12月14日(金) |
続ちゃいチャンメールとそのレス |
ちゃいチャンメールとそのレス9 (ご意見・ご感想お聞かせください)
ちゃいチャンからのメール
夕刊の下記を読んで下さい やるせないです。。。。
2001年12月07日
虚偽陳述などで5人書類送検 やみ融資 安原被告ら
縫製業の協業組合「モード・アバンセ」への県のやみ融資事件を捜査している県警 の特別捜査本部は七日、県議会が地方自治法違反罪で告発していた八人のうち、モー ド社代表理事の安原繁被告(63)=南国市緑ケ丘三丁目、公判中=ら五人を同法一〇〇 条違反容疑(虚偽陳述、証言拒否)で高知地検に書類送検した。
ほかの四人は高岡郡中土佐町久礼、モード社元理事、沢田裕次(53)▽同、部落解放 同盟県連前委員長、竹下義喜(75)▽幡多郡佐賀町佐賀、部落解放同盟県連前副委員 長、村越比佐夫(62)▽高知市南久万、元「協連建設」代表取締役、竹本和弘(64)―― の四容疑者。
調べによると、安原被告は昨年七月十九日に県議会百条委員会で証言。その際、 モード社の協業化に参加した各企業が約五億円の負債を同社に持ち込んだことを知っ ていたにもかかわらず、「全然覚えていません」などと証言を拒否した。
また同社が操業開始直後に資金ショートを起こした理由は多額の負債を持ち込んだ ことが原因だったが、「シーセイズ(婦人服ブランド)のための設備投資で資金が必 要になった」と答えたほか、同社の造成工事について、開発行為許可申請書と高度化 資金貸付申請書で切り土量が食い違っている点についても虚偽陳述をした。
沢田容疑者は昨年七月十九日の同委員会で、同社に対する出資金は安原被告が準備 しているにもかかわらず、「親類から四千三百万円借りて、出資金に充当した」と虚 偽陳述した。
竹下容疑者は昨年十月三十一日に同委員会で証言。安原構想や縫製業の高度化、協 業化について部落解放同盟県連の中で検討会が行われていたにもかかわらず、「その ような事実はない」と話し、同社の資金ショートについて安原被告から事情を聞いて いたにもかかわらず、「全く知らされていなかった」などと虚偽陳述をした。
村越容疑者は昨年十月三十一日の同委員会で、部落解放同盟県連の幹部として三年 度から五年度にかけての対県交渉で、同和縫製の高度化、協業化を要求項目に掲げて 交渉したことを知りながら「そのような記憶がない」と虚偽陳述した。
竹本容疑者は昨年九月二十日と同年十月三十一日の同委員会で、同社の工事に関し 虚偽陳述した――いずれも疑い。
告発された八人のうち残る三人は、元副知事の山本卓被告=公判中、鍋島孝雄・前 出納長(いずれも虚偽陳述)、土佐闘犬センター役員の弘瀬勝氏(出頭拒否)。特捜 本部は闘犬センターへの別件やみ融資と併せて継続捜査している。
2001年12月11日
「理」に対し「情」主張 県やみ融資第3回公判解説
縫製業の協業組合「モード・アバンセ」(南国市、事実上倒産)への県の巨額やみ融資事件の第三回公判で十日、元副知事の山本卓被告(72)、元商工労働部長の川村龍象被告(61)側はモード社に対する約十二億円の融資について同和行政に焦点を当てて冒頭陳述した。国・県の同和施策の歴史的な流れの中、県幹部には就労確保や産業振興の任務があり、県庁全体で取り組むべき課題だったと指摘。こうした外的状況に事件の遠因を求めることで、個人の犯罪性を弱める狙いとみられる。(山本、川村被告の冒頭陳述)
起訴事実について、山本被告は無罪を主張、川村被告は背任罪を大筋で認めているが、冒頭陳述の構成は基本的に同じ論旨だ。国の同和施策に合わせ、県も同和対策審議会を発足させるなど同和行政に力を注いできた歴史を詳述している。
中でも同和縫製は行政の積極支援が求められていたとし、山本被告側は「新規産業の育成、雇用の創出といった政策目的を抜きに融資の可否を決定することはできない」と主張。民間融資との違いを強調した。
川村被告側も「償還確保という法規上の任務と行政施策上の任務が対立する局面で苦悩し、最終的に貸し付け実行を選択した」「この選択は対象地域の就労と産業育成確保という国是、県是に依拠した最終判断である」と主張した。
いわば、償還の可能性などよりも、目的を重視すべき「時代」だったとの論理だ。
川村被告側はさらに踏み込み、同和行政そのものの問題点も言及。「同和対策事業には差別撤廃という理念があり、事業実施の強い推進力の役割を果たす半面、事業が厳格に規律されたわけではない」と指摘した。
さらに民間運動団体のいき過ぎた確認・糾弾などの「ゆがみ」について「国から現場担当者として重責を負荷され、県議会や報道機関など頼るべき関係機関からは見て見ぬふりをされ、地方公共団体の職員はどのような対応をとればよかったのか。長年の責務放棄の集積の結果がこのゆがみではないのか」と述べている。
十月の初公判で、検察側は詳細な事実経過と法律論を軸に、なぜ任務に背いた違法性があるのかを詳細に陳述した。今回の冒頭陳述で、これに具体的に反論する部分は少ない。
両被告側の主張はいわば、検察側の「理」に対する「情」の論理といえるだろう。
対する検察側は、これまでに得られた県関係者らの供述を基に、仮にそうした事情があったとしても、副知事ら幹部には貸し付け業務を適正に行う任務があったと主張するとみられる。
今後、審理の中で双方の主張がどこまでかみ合うのか。県幹部らがこうした任務を踏み外しても許されるという「時代」を、どのように弁護側が立証するのか注目される。
ミキ・ママのレス(ちょっと強引)
ワタシは「事件」の発覚をうれしく思った。部落解放同盟高知県連は、信頼回復に向けて いっそうの努力を開始してほしいと思う。 また、(部落研学生の)ワタシの後輩などは この記事を読んで「これでは 部落解放同盟に連帯できない」と戸惑ってはいけないと思った。 (部落出身者の)ワタシの義理の両親などは この記事を読んで「部落解放同盟に これ以上自分たちが引き回されるのは ごめんだ」という態度を 強めてはいけないと思った。 そのわけは こういうこと。
かつて、1960年頃より 各地にでき始めた大学部落研は、15年目頃(1975)より「サークル論」(全国の学生部落研、解放研運動の統一と発展のために)を打ちたて、相互交流を行ってきた。 「サークル論」には、部落研の「活動原則」と「組織原則」の3本柱が書かれ、 (参考までに) 「活動原則」 1)学内解放教育確立(差別を許さず差別と闘う大学を作る) 2)理論学習 3)地域に学ぶ
「組織原則」 1)大衆団体である 2)出身者中心主義 3)部落解放同盟と連帯する
とりわけ3)では 「部落解放同盟のたたかいに学ぶ」=「部落差別の現実に学び 部落大衆のたたかいに学ぶ」の位置付けのもと、部落研の自主性は それを大学において具体化すること、そこにおいて責任を持つことで保たれる、としてきた。
当時、ワタシのところではそれこそ、部落解放同盟内の出版社に 本でも買いに行けば、部落研歴代キャップがごろごろしてたし、 全国の部落研学生が集う学習会のチューター = 部落研OB = 部落解放同盟員だったし、 大学の教授や名誉教授で「戦後資本主義論」とか「民主主義教育論」とか展開していた人は 部落研OB = 部落解放同盟員の 同志だったし(あんまし関係ない)、
ということで、3)が例えば
「部落解放同盟が 部落研を引き回す」ことには(その逆はあっても)ならなかった。 その逆=「部落研が 部落解放同盟を引き回す」ができたら、高知の事件も起きなかった!
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