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2003年08月05日(火) 留学日記:NY Bar雑感



Broad St.

NY Barと言っても、ニューヨークの飲み屋(バー)ではない。NY州の司法資格のことを言い、その試験をBar Examという。LL.M.プログラムに参加する弁護士は、LLM取得後、NY Barの資格を取得し、一年間NYの法律事務所に勤務した後、日本に帰ってくるケースが多い。

私には特殊事情があり、このNY Barの試験をそもそも受けるかどうかというところから検討しなければならない。

ここ五年ほど、私のような法学部以外の出身者(俗に「他学部出身者」という。)は、EligibilityがないとしてBarを受けられない事態が続いている。どうやらミシガンでは受けられるようだ、という情報もあるが、その正確性は確認できていない。それにミシガン州にPermanentに居住する資格がないと、Bar Examに通っても、資格は得られないようだ(だいたい、ミシガン州弁護士という資格があっても、私の場合、使用しないことは明らかなので、その価値には疑問がある。)法学の専門課程のアカデミックヒストリの要件が緩いカリフォルニア州の場合にも、一定のプラクティス年数を要求するなどの制限があるようである。(注:調査を開始したばかりなので不正確な記述があるかも知れません。)

もっとも、最近の流行は、NY Barを受けないで帰ってくるというものであるらしい。それは、いくつか理由はあるが、NY Barの試験に費やす時間がもったいないというものである。その時間を別のものに当てるという選択、例えば、アメリカでの生活をエンジョイしつつ、例えば、アメリカの法制度との比較の視点を交え、日本の法制度についての論文を日本の雑誌に投稿するというスタイルもあるようだ。こういった姿勢にも興味を惹かれる。

私の場合に限っては、Bar Examを初めから受けないとすることも十分理由があるのだが、あとは意地や見栄をどこまで気にするかということかもしれない、と最近は思うに至っている。

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追記:

最近、他学部でもNY Barを受けた方が居るらしいとの情報を入手したので、今コンタクトを取ろうと試みている。









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