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2003年05月13日(火) 弁護士会の広告規程とウェブサイトの問題


やや堅めの話。

弁護士でウェブサイトをもっている方はここ数年で飛躍的に増加した。今や「弁護士」で検索をかければ無数のsiteを見つけることができる。

しかし、わずか数年前の2000年10月までは、ウェブサイトを通じた広告をすること自体が禁止されていたのである(日弁連会則及び「弁護士の業務広告に関する規程」)。

現在も会則及び規程により、弁護士の業務広告は一定の制限を受けている。
たとえば、広告責任者である弁護士の名前及び所属弁護士会を明らかにしなければならないなどの条項がある。また、事実誤認を生じさせるような記載の禁止条項なども当然存在する。ただ、日弁連のワーキンググループによる規程の解説などを見ると、未だに時代遅れの感は否めない。一例としては、「専門家」「エキスパート」などの表示を望ましくない、とし、「得意分野」「関心分野」などの表示を薦めているなどの点が挙げられる。(客観的評価ではなく主観的評価だからよいとしているようである。)「当該専門表示をした弁護士が十分な処理能力を持っていないときは、表示を信じた利用者が被害を受ける可能性がある」ということのようであるが、「得意分野」という表示を信じた利用者が被害を受ける可能性がないといえるのだろうか。

ちなみに私のサイトは、弁護士の業務の広告をしている訳ではなく、このサイトを通じて法律相談を受けることもないので、名前及び所属弁護士会を明らかにしていない。サーバ移転を好機として、この点をより明確にするため、完全に匿名のサイトにしてしまおうかと思案中である。


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