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最近、国選事件を取った。
事案は実刑になる可能性がある窃盗事件で、4件の被害者との示談のために文字どおり走り回った。結局は執行猶予付き判決が下された。本人の反省と更正の可能性を考えれば、これは喜ばしいことで、今後罪を償ってまともな社会生活を営んでくれればと願わずにいられない。
国選事件をいわゆる渉外事務所の弁護士が受任することはこれまで極めて少なかった。 私の所属する事務所のように国選事件に理解のある事務所でも、多忙を極めているため、コンスタントに国選事件の受任をする弁護士は例外的だった。
私も、事務所の仕事で忙しいには忙しいのだが、受任した。 というのも、私の所属する第一東京弁護士会は今年から公益活動を義務化したため、一年に一回は国選事件を受任しなければならないのである。
他にはクレジット・サラ金法律相談などの選択肢もあるが、私の所属している一弁の人権擁護委員会の国際人権部会の仕事は公益活動にカウントされない。
Q&A外国人法律相談の原稿の執筆や、外国人法律相談を受任などを行っているにもかかわらず、全く考慮されないというのはどうにも解せない。
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