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1999年01月10日(日) 民事裁判起案


後期の起案の中でももっとも難易度が高く、また体系化されているのは、民事裁判の起案であろう。

法律効果の発生のための主要事実が何であるかを追求し、当事者の主張をその立証責任の分配の観点から整理する作業が求められており、これが難解なのである。

いわゆる要件事実論と呼ばれるものがそれであり、「民事訴訟における要件事実 第一巻」「第二巻」及び紛争の類型別に攻撃防御の関係を解説した「類型別」が4冊、前期中に配布されているので、後期修習にに入る前に一通り自力で学んでおくと後期に入ってからの勉強がやりやすいはずである。

私は面倒なのでほとんどやらなかったが、これは負担の軽減の観点からいっても失敗であったと思う。

東京、大阪、京都などの大都市では、これらを購読、検討する自主ゼミなどが開かれており、みんなよく勉強しているようである。

その点我が修習地である盛岡などはいたってのんびりしたもので、ゼミをやろうなどと言い出そうものならたちまち他の修習生の冷たい視線に圧殺されるであろうことは明白であったため、私も泣く泣く(?)ゼミを開けず、実務修習中には結局通してこれらの貴重な文献を読むことはなかった。実にもったいない話である(笑)。







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