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1998年05月27日(水) 民事問題研究


民事問題研究として、抵当権者の賃料に対する物上代位をテーマにレポートすることになる。

最判平成元年10月27日が、この点については認めているのだが、地価の下落を背景に、賃料に対する差押が、実務で重要な債権回収方法として普及するにつれ、 賃料債権の将来分の譲渡や、転貸といった差押回避がなされており、問題になっているところである。 これらについては、ごく最近の高裁判例が消極、積極を示しており、最高裁の判断が待たれる論点である。

もし可能ならば、最近注目されているElectronic Commerceや、ABS(Asset backed secrities)、IP(Intellectual Property)などを扱うコラムも書いてみたいのだが、 まだ、それだけの知識も経験もなく、ためらっているところである。

実際、賃料に対する物上代位についても、これが認められ、しかも、抵当権者への安定的な供給が出来るようになると、キャッシュフローが生じるので、 ABSの発行も容易になり、不良債権の処理も進むはずである。しかも、ABSの発行は、銀行にとっては、早期是正措置回避のための、自己資本比率の改善というメリットもある。

ABSについては最近、自民党案で政府による保証という法案が検討されているなど、まさに今ホットな分野である。







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