♀つきなみ♀日記
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2005年05月04日(水) 公益通報者保護法@「政治絡みの内部告発者は悲惨な末路法案」再び

連休はホントいいお天気で、楽しい時を過ごしていらっしゃる方も多いと思います。って、いいなぁ・・・。爽やかなのは、窓から入る風だけで、ほとんどディスプレイに向かいっぱなしのつきなみ♀です。

ちょっと遅くなったんだけど12月に書いて、トラバやリンクを私としては多く頂いた、そして、平成18年4月1日からの施行も決定した。「政治絡みの内部告発者は悲惨な末路法案」@「公益通報者保護法」についてもう少し。

結局この怪しい法案の「政令」部分は、政令第146号として決まったんだけど、当初30本程度だった対象になる法律は、自民党案414から最終的に407になっている。

そして、公職選挙法、政治資金規正法、法人税法はもとより、超問題の多い、現在の政治家様の問題の巣窟へ、気分だけ穴を開けている通称「斡旋利得法」と呼ばれている「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」も対象外になって、完全に政治絡みのお金の告発は、保護しないよーってのが明確になった。

5月2日付けの日経新聞がスイッチオンマンデーの4月から新設された「法務面」でこの問題を取り上げていたんだけど、視点は公益通報者の保護の観点からだったので、ちょっとがっかりした。

なぜこの法が政治絡みを除外しているのかの公式な見解は「個人の生命や財産その他の利益に害悪をもたらす不正行為」についての法律だからって事なんだよね。って「その他」はどこへ行ったんだよ?

まだ公表されていない審議経緯もある、って言うか、対象法律は政令によって決定しているから、国会審議のように議事録を公開する義務は無い。だいたい、なんに対してなのか判らない法律が、成立していること自体に、すげー作為的な意図を感じる。

日経の記事で、あまりみんなに認知されていない部分を拾うと、

以下引用

「保護法はマスコミへの通報者を保護対象とはしている。だが、直接外部に通報できるのは、証拠隠滅の恐れがある場合で、書面で通報<注:通報先は所属会社>後二十日経っても調査動きが無い場合に制限を設けている」

以上引用

ってことで、「個人の生命や財産その他の利益に害悪をもたらす不正行為」を行っている、「自分が勤務している会社」にまず通報してからじゃなけりゃ、他の人に話したらいけなんだよね。って意味無いじゃん。

裏返すと、その会社にまったくロイヤリティーが無くて、例えば次の仕事を別の会社で保障されているような場合は

「僕さ、こんな悪いことしてるの知ってるよ。どうするの?」って書類を突きつけて、仰天している経営陣が結論を出せずに20日過ぎれば、マスコミにちくって、会社を潰して、悪いことしているのをまったく知らなかった、残っていた従業員全員が路頭に迷っても、通報者は法的な責任を追及されることは無い。例え、それが管理職であって、本人が実行者であっても。

この法律についての資料は内閣府の「消費者の窓」のこのページで一覧できるので、時間のあるかたは、ちょっと覗いてほしい気もするんだよね。対象法律と外された法律を比較すると、ちょっと脱力すると思うけど。

何のために作ったのかさっぱり判らない状態になって、しかもどんな風に恣意的に運用されても歯止めがない、おっかない法律なんだよね、これは。そして、この法律は、施行された「個人情報保護法」、現在最終段階に入っている「人権擁護法案」とも関連していることを見逃してはならない。


って、ことで、またね!


テキスト庵

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