
明日は明日の風が吹く
ゆっきー
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| 2007年04月12日(木) ■ |
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| 特別養子縁組制度について |
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特別養子縁組制度
昭和62年に導入された新しい制度ですが、子供の権利を考え、実親との関係を切って行う縁組制度です。完全養子とも呼ばれており、世界養子法の趨勢となっています。以下の条件を満たしたうえで、家庭裁判所の審判によって成立します。
�� 養親の共同縁組が必要。(養親は婚姻していることが必要。)
�� 養親の年齢制限。(原則として25歳以上。)
�� 養子の年齢制限。(原則として6歳未満。但しそれ以前から養親に監護されていれば、8歳まで認められる。)
�� 実父母の同意が必要。
�� 父母による監護が著しく困難または不適当であり、子供の利益のため特に必要であることが認められること。
�� 縁組成立前に、6ヶ月以上の試験養育を必要とする。
これによって縁組が認められると、養子と実父母との関係は終了し、養親が法律上の実父母になります。また、戸籍上は養子であることが判らないように配慮されます。
子供の利益を最優先に考慮した制度であることから、原則として離縁は認められません。わずかに、養親の虐待、悪意の遺棄があり、かつ実父母が相当の看護をすることができる場合に、家庭裁判所が離縁を命ずる審判離縁が認められるに過ぎません。
参考文献 泉久雄「家族法」放送大学教育振興会、1998年
・・・ある芸能人の方の報道でいろいろいわれてる法律ですが 自分が読んだところもっともなことが並べられており 明治時代にできて古い法律とかいうマスコミ関係者もいましたが できたのは昭和62年なんだから古くはないんちゃう? 代理母の名前を書ければ問題は解決するんじゃないの? アメリカの考え方が柔らかいというのなら、 名前くらい書いてもらったらいいんじゃないの?
あの代理母の問題がでてくるたびに思う。
医学は神の手の領域まで入っていいのだろうか?と
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