| 2015年04月09日(木) |
サッカーボールが転がって事故になった件 |
俺・・・
おはよう 4月ももう10日、朝8時過ぎ 今朝のはばたき市は曇り 昼には雨になるらしい そして、今日も寒い
雪が降った日は当たり前に寒かった でも、翌日も普通に寒くて今日も寒い 桜が早く咲きすぎて、なんだか余計に寒く感じるのかもしれない
タイトルにあるように、サッカーボールが転がったあの件 ネットでもニュースでも話題になっていて、最高裁判所の判断がどうなるのかちょっと気になっていた
事の起こりはもう10年以上前のことらしい 小学校でサッカーの練習をしていた少年(当時6年)が蹴ったボールがゴールポストを通り越して校庭からも飛び出して学校の横の道に飛んでいった そこを通りかかった85歳男性が運転していた原動機付き自転車がボールを避けようとして転倒 男性はその事故で骨折してしまったことにより直後の認知症の症状が出てしまい一年半後に肺炎で死亡 男性の遺族が少年の親を相手取り合計5000万円の損害賠償を請求する裁判に発展 一審、二審ともに親の監督責任を認めたものの、少年の親は控訴 最高裁で判断されることになった
って話しらしいのだけれど、これ、おまえはどう思った? 結論としては、最高裁は親の監督責任は認めずに原告側敗訴で確定したらしい
サッカーボールは転がるものだし、蹴るものだ だから、それを蹴って起きた事に賠償責任はないのだろうか
本当に難しいだろ ボールが飛び出しても、そこに原付のじいさんがいなければ、そして転ばなければ何も大ごとにはならなかった でも、じいさんは転んだ だから、じいさんが転んだことに関しては本当なら賠償の責任を負うべきなのではないだろうか
今回はサッカーボールだけれど、それが野球のボールだったとして、たまたま通りかかって歩いていた人の頭にぶつかって怪我をしても、子供がやったことだから責任はないってなったら、まずいんじゃないのか
もちろん、じいさんが転んだあと認知症になったり肺炎で亡くなった事に関して因果関係を認めるのは難しくても、飛び出したボールが起こした事、転ばせたのは事実だと思う もちろん不幸な事故なんだけれど、怪我の治療費くらいは払ったほうがいい (実際のこの件では怪我の治療費は保険で払われて、亡くなった事に関してあとから遺族が賠償請求らしい)
いろいろな考え方があるのだけれど、不幸な事件はいつ起きるかわからないし、自分が加害者にも被害者にもなりうるわけで、今回の監督責任はないってことをこの先司法はどう受け止めるのか、結構気になる
じゃ、また
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