簿記1級のテキストを読んでいて、迷文を見つけました。まあ、よくあるのですが。
株式移転が「取得」と判定された場合には、完全子会社のうち1社を取得企業として扱う。したがって、完全親会社が取得した子会社株式の取得原価は、取得企業と判定された完全子会社の株式については、完全子会社の適正な帳簿価額による純資産額に基づいて算定し、他の完全子会社(被取得企業)の株式については、取得の対価となる財の時価に基づいて算定する。ただし、株式移転時には、完全親会社株式の時価は存在しないため、取得の対価となる財の時価は、他の完全子会社(被取得企業)の株主が完全親会社に対する実際の議決権比率を保有するのに必要な数の取得企業となる完全子会社の株式を取得企業となる完全子会社が交付したとみなして算定する。なお、一般的に取得企業となる完全子会社の株式と完全親会社の株式は1株につき1株の割合で交付されるので、実質的に完全親会社株式の価値は、取得企業である完全子会社の株式の価値に基づいて算定される。
何度読み返しても、わっかりません…苦笑…そして、眠くなります。
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