CARPE DIEM
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2008年01月28日(月) 判決

僕が気になっていた裁判の判決が出た。マクドナルドは控訴する方向。

2005年12月22日のアサヒコムの記事
「「店長」は残業代のつかない管理職かどうかを巡り、日本マクドナルドと店長らが争っている問題で、埼玉県の直営店の現職店長高野広志さん(44)が22日、過去2年間の未払い残業代785万円の支払いや、長時間労働で健康を害した慰謝料などを求め東京地裁に提訴した。高野さんの代理人は「店長といっても実態はシフトに入るなど、残業代を支払わなくていい管理職ではない」とし、職場環境の改善を訴えた。

 労働基準法などでは、管理職は経営者と一体的な立場にあり、権限や裁量が大きいことから、労働時間規制の適用外となっている。同社は今年8月、アルバイトらの残業代の算出に誤りがあったとし、過去2年分の未払い賃金計22億円の支払いを決めたが、店長は管理職であることを理由に対象外とした。

 東京管理職ユニオンなどによると、高野さんは99年に店長に昇格。店舗の掛け持ちなどで残業は月100時間を超えたが、残業代が支払われないため年収は下がったという。同ユニオンは「飲食業界では、労基法の適用外として、残業のかからない『店長』が過労の温床となり、使い捨てられている」と指摘した。」

そして今日判決が出た。2年もかかっているのか…。アサヒコムの記事

「日本マクドナルドの埼玉県内の直営店の店長、高野広志さん(46)が、店長を「管理監督者」(管理職)とみなして残業代を払わないのは違法だとして、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は原告の主張を認め、同社に過去2年分の残業代など約750万円の支払いを命じた。

飲食・小売業界では、直営店長を管理監督者とみなすことで、人件費を抑えながら異常な長時間労働を強いてきた企業も多く、今回の判決を契機に労務管理の見直しを迫られる可能性もある。

 裁判では、原告のような店長が、労働基準法で残業代や休日手当の支払いを免除される管理監督者かどうかが争われた。

 判決は、管理監督者には重要な職務と権限があり、賃金などの待遇も一般の労働者より優遇されていることが必要だとした。そのうえで、店長は社員の採用ができないこと、営業時間やメニュー、商品価格の設定も自由に行えないことなどから、そうした権限はないと認定。待遇面でも、評価によっては部下が店長の平均年収を上回ることなどから「不十分」とし、「管理監督者に当たらない」と結論づけた。

 同社は全国で約1700人の直営店長を抱えており、「控訴する方向で考える」と発表した。」

これで長時間のサービス残業に苦しんでいる多くの外食店長が救われればいいのだが、どうなるか。


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batasuke [MAIL]

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