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こんな判例発見しました! - 2003年01月28日(火)

いや〜びっくりしました(笑)
とある下級審の判例読んでたら、
そこに「アイカワショウ」の文字が!
なんだこりゃ。

勿論翔さんがなんかやらかしたわけでは
決してありません。
ついでに被害者でもありません。
…っちゅうか。

皆さん、
判例ってご覧になったことございます?
こいつには、
事件関係者の名前は一切出てきません。
ので、この時点で、ひとまず安心してください(笑)。

では、一体どういった状況で登場したかと申しますと。

…その前に。
この判例は、
とある暴力団幹部(とはいえ、判決時点ではすでに破門)が
覚せい剤不法所持と使用で
懲役5年6月及び罰金100万円という
実刑判決をくらった…いえ、言い渡されたという裁判のものです。
で、主文…これは被告人を懲役○○に処す、という部分ですので
ここには「アイカワショウ」は登場しません。
次に、罪となるべき事実…これは、被告人が何をした、
という部分ですので、ここでもありません。
このあとです。
このあと、とてもじゃないけど読む気がそがれるような
面倒な言い回しと専門用語の羅列。
事実認定の補足説明というところに登場するんです。

まあ、その主旨を延々書いても仕方ないんで、
その該当箇所をさっさと書きますと…。
なんでもこの被告、ヤクの売人に、
覚せい剤の代金を支払う際、
銀行振り込みを利用していたというんですね。
はい、ここです。
そう。
その際に使った偽名が「アイカワショウ」(笑)
困ったヤツです。
だから翔さんが誤解されるんです…ホント。
これで、もう一つの偽名が
「タケウチリキ」や「シミズケンタロウ」
あたりだったらどうしようかと思うところですが…。
よかった、違いました。
もう一つの偽名は「フクヤママサハル」。
そうか、この被告人、二枚目の名前を騙りたかったんだ。
そうか、なら仕方ない。
…って、納得してどーするよ、私。

しかし、こんな判例ばっかりだったら、
法学部の学生も退屈しないだろうにねぇ。


...

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