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いぬぶし秀一の激辛活動日誌
by いぬぶし秀一
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■月に会議2回合計4時間、報酬247000円の教育委員の増員
今日は、こども文教委員会である。本日上程された議案は2本。教育委員会委員を現行5名から6名にするもの、区立図書館の指定管理者の指定に関するものである。
まずは、教育委員会委員を5名から6名にする議案。これは、平成20年4月に改正された法律で、委員の数を5名以上に「することができる」ことになったこと、また、改正前は「保護者をいれるように努める」が、改正により「いれなければならない」になったことによる、と説明された。
現在の教育委員は、教育長(大田区職員)、学識経験者(弁護士)、社会教育団体(PTA,青少年対策委員経験者)、学校医(医師)、教育経験者(私立高校校長)という陣容である。
今回、このうち2名の任期(4年)が切れる。ここで、2名のうち1名を再任しないで、新たに法律が定めた「保護者」から任命すれば、条例改正もいらないし、年額300万円の報酬の追加も必要ない。
最も問題なのは、「なんのための増員」なのか、「増員すると何がどう変わるのか」が、一切説明できない事にある。
はたして、教育委員なる人々が必要なのか、月額報酬は、教育長(常勤)785000円、委員長(非常勤)297000円、委員247000円(非常勤)であり、定例会月1回、協議会月1回、それぞれ2時間程度である。
教育委員会制度は、(以下、ウイキペデイアより抜粋)戦後、連合国司令部(GHQ/SCAP)の要請でアメリカ合衆国からの教育使節団が、1946年(昭和21年)3月5日、7日に来日、同年3月30日に第一次アメリカ教育使節団報告書が提出され設置勧告をされた。そこで文部省は1948年(昭和23年)に教育委員会を設置した。この制度は、教育行政の地方分権、民主化、自主性の確保の理念、とりわけ、教育の特質にかんがみた教育行政の安定性、中立性の確保という考え方の下に、教育委員会法によって創設された。地方自治体の長から独立した公選制・合議制の行政委員会で、予算・条例の原案送付権、小中学校の教職員の人事権を持ち合わせていた。しかし、「教育委員選挙の低投票率、首長のライバルの教育委員への立候補・当選、教職員組合を動員した選挙活動」(文部科学省、2004)などにより、教育委員会は発足直後から廃止が主張される。
1956年(昭和31年)には、教育委員会に党派的対立が持ち込まれる弊害を解消するため、公選制の廃止と任命制の導入が行われ、教育長の任命承認制度の導入、一般行政との調和を図るため、教育委員会による予算案・条例案の送付権の廃止を盛り込んだ地方教育行政法が成立した。教育行政に対する首長の影響力が増したといえる。
「教育の特質にかんがみた教育行政の安定性、中立性の確保」とあるが、教育長は、大田区幹部職員の最後の花道となっているし、事務局職員は全員、大田区職員で、異動があれば区長部局に戻る。さらに、教育長以外の委員は区長が選び、議会が同意する。これで「中立性」が確保されるとは思えない。
当然、区長に選任された教育委員さんは、区長に対し「精神的ロイヤリテイ」が生まれるだろうし、首長がいやがること(歴史教科書の採択)などはするはずもない。さらに、前任の教育長に、区執行部が強力に退任を強要するなど、もはや、独立性、中立性はないものと思われる。
大阪府知事の「クサレ教育委員会」発言や、民主党による「廃止論」など、なぜ教育委員が必要なのか、月4時間の会議で、247000円を支払うことで、どのような活動をしているのか、アカウンタビリテイ(説明責任)を果たさなければならない。
そのような趣旨の私の質問に、大田区教育委員会下遠野課長は「定例会だけでなく、卒業式など学校行事にも顔を出していただいている」と、教育委員の「必要性」を説明された。まったく、説得力にかける。
要するに、2名が任期切れになるが、どちらかを切って、新たに保護者代表を委員にすると、切った方、または、切った方の出身母体に対し、按配が悪い。であれば、丁度法律で「6名にしてもいいよ」と言っているのだから、1名増やしてしまえ!ということなのだろう。絶対に反対!
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11月30日(月)
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