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いぬぶし秀一の激辛活動日誌
by いぬぶし秀一
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■1500万円の無駄遣い!議案反対討論
 私、改革110番の犬伏秀一はただいま上程されました、第85号議案平成21年度大田区一般会計補正予算第二次、ならびに第90号議案「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例」および第91号議案、「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」に反対の立場から討論を行います。

 補正予算中、大田区仲六郷2丁目11番所在の土地約1000平方メ−トルを蒲田開発事業株式会社に総額3億7224万円余で購入させ、将来にわたってこの資金返済原資を大田区が負担し買い戻すためのものが「雑色駅周辺地区のまちづくり事業用地の取得」に関する債務負担行為であります。

 本件は本定例会2日目の一般質問においても指摘いたしましたが、将来の雑色駅前広場、また再開発の種地として極めて重要な、そして稀有な土地であり、購入について疑義を申し上げるつもりはございません。が、この取得先が問題であります。当初、大田区土地開発公社により取得を考えていた大田区は、土地の一部489平米に平成28年5月31日までの事業用定期借地権が設定されており、飲食店がビルを所有していることから、公社での取得を断念し、大田区が出資している蒲田開発事業株式会社に取得させる、と説明されました。その理由は、大田区土地開発公社事業方法書という書面に、「公社が取得する土地は所有権以外の権利を抹消した後に取得する」、と書かれているからだ、と説明されました。さらには、この方法書は東京都の認可事項なので変えられない、とも。しかしながら私が東京都に確認すると、方法書は区独自で変更出来ること、東京都には認可どころか報告もいらないことがわかりました。
 また、区が買えないとしている理由の権利たる事業用定期借地権設定のための契約書は土地所有者と建物所有者の間で公正証書により交わされており、その中には特約として都市計画事業着手の場合には土地を明け渡す旨が記載されているのです。公正証書は判決と同様の強制力を持っているものですから、その点からもこの土地取得に問題はないはずであります。
さらには、所管主務官庁である総務省は「土地開発公社が土地を購入する際、所有権以外の権利があっては買えない」とする法令、政令、省令、通達はない、ただ、公有地として所有権以外の権利は好ましくない、今回のような抵当権ではない有期の借地権の場合は、自治体で判断されればいい、と述べています。
 つまり、東京都も主務官庁も「土地開発公社での取得」に法的問題はない、と断言しているのです。蒲田開発事業株式会社が取得した場合には、公社では支払いが不要である不動産取得税380万円余、不動産業者の仲介手数料1122万円余の合計1500万円余が取得時に必要となり、さらには来年度からの固定資産税、都市計画税が課税されます。これらは、事務経費として税金から蒲田開発事業株式会社に支払われ、余計な歳出となってしまいます。大田区の理事者らが、公金を自らのお金の使い方と同じように「節約しよう」と考えていたら決して出来ない行為です。
 私の一般質問への野田副区長の答弁は「大田区としては土地開発公社での取得は困難と考えている」「売主が一括での売却を希望している」と論理的になんら理由とならない説明をされました。
 唯一わかりやすい理由を想像するとすれば、仲介不動産業者が、当初は売主側からしか頂けないと理解していた仲介手数料1122万円を買主側からもダブルで頂けること位でしょうか。通常であれば、当初払わない条件で交渉したのですから、買主側の名義が変わったとしても仲介手数料はゼロで交渉できるはずです。このように、本当の思惑がわからない蒲田開発事業株式会社を利用しての公有地所得のための補正予算には、私の良心に基づいて到底賛成することは出来ません。あらためて、土地開発公社において取得されるよう再考を強く促します。
 

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10月01日(木)
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