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いぬぶし秀一の激辛活動日誌
by いぬぶし秀一
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■なぜ開示できないの?業者選定委員会名簿
 お役所やお役人の隠蔽密室体質は、国から都、市、区から村に至るまで「DNA」と言ってもいほど浸透している。そして、その密室体質をうまく利用して互助体制を維持して来たのが、官・政・業の三者だろう。

 大森北一丁目開発がそうだ、とは言わないが、その流れや、情報の開示を渋ることなどから、如何わしさを払拭できないのは私だけではないはずだ。

 この開発の流れはこうだ。

@大田区出張所、図書館跡地、ハローワーク跡地に、他の区有遊休地をオマケにつけ、さらに現金(勿論、税金)までつけてNTT所有の一等地と交換取得。

Aこの土地に、民間活力を利用して、出張所、図書館そして、大田北行政センターを移転することを決定。区議会にもその旨説明。区報にて発表。

B民間コンサルに委託して、どのような賃貸形態が適当か、賃料はどの程度かを調査させ、報告書を提出させた。その結果、30年の定期借地がベストとの結果だった。

C新区長当選後、上記はオールリセット。北行政センター移転は中止。その結果、区の施設面積は極端に狭くなった。

Dさらには、民間専門チ−ムに委託して出した結論「30年定期着地」も無視し、業者に有利な「50年の定期借地」へ変更した。要するに、民間デベロッパーのために、税金を使って土地を取得。地代だけもらって50年間稼がせる、というなんとも美味しい構図が上がったのだ。

 さて、そこで委託業者が作成した「委託業務報告書」の開示請求を行ったところ、重要な部分、すなわち30年に意思決定した部分は黒塗りで非開示となった。現在、不服審査中である。

 また、いよいよ始まる事業者選定委員会の委員の名簿の開示を求めたところ、これも氏名は非開示。なぜ開示できないのだろうか。余程、隠せば隠すほど如何わしさが増す。

 以下、黒く塗られた名簿と、不服申立書をお示しする。


                         平成20年2月5日
             異議申立書
大田区長様                異議申立人 犬伏 秀一

 公文書部分開示決定に対し、下記のとおり異議申し立てをする。

                 記
1 異議申立人住所、氏名、年齢
  大田区南六郷3丁目13番6−610号
  犬 伏 秀 一    51歳

2 異議申し立てに係る処分
  平成20年2月4日付け19ま都発第10739号による公文書部分開示決定処分

3 異議申し立てに係る処分のあったことを知った日
平成20年2月4日

4 異議申立ての趣旨
  上記2「異議申し立てに係る処分」記載のうち非開示とした部分の決定を取り消し開示するとの決定を求める

5 異議申立ての理由

  以下に述べる3点から、選定委員会委員の氏名を全面開示し、事後決定されるであろう事業者らと利益関係にないことを明らかにする必要があると考える。さらには、区民の知らない場で決定されるという誤解を解くためにも、公開が必要である。

(1)本件開発行為は、@北地域行政センターが移転するとの議会説明ならびに区民へのその旨の広報後に移転を取り消す、A30年の定期借地権が最も望ましいとの委託業者からの報告後、50年の定期借地権契約に変更するなど、その変更決定の過程に疑義がある。
(2)具体的検証のため、委託業務報告書の開示を求めてが、これも部分開示とされた。
(3)すでに事業者選定はデキレースで、開発事業者グループは決定している、との風聞が流れている。
 

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02月05日(火)
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