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いぬぶし秀一の激辛活動日誌
by いぬぶし秀一
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■平成18年第一回定例会 一般質問
民主・自由・未来の犬伏秀一でございます。

今回の質問の大きなテーマは、法令違反であります。公務員の行為、行動は法令に基づいておこなわれるはずなのですが、残念ながら、長い間の慣行がいつのまにか法令を超越しているケースがあるのです。

先日私は、たまたま17時10分ごろに、本庁舎1階におりましたが、17時13分すなわち退庁時間の数分前から、区職員がゾロゾロ帰り始めるのです。そして、その数は17時15分になると、途端に多くなる。17時15分に玄関を出るということは、自席を離れたのは、数分前と予想されます。そこで、職員課長に通報をいたしましたところ、全部局に退庁時間適正化を通達されたのです。ところが、その後も、この17時15分に玄関を出る集団は減らず、再度注意を促したところ、職員課長と副参事が玄関前で「帰るな」と庁舎内に戻す、というような信じられない、小学校のような行為がおこなわれたのであります。戻れ、と言わなければいけない課長、副参事の心中、そして、おずおずと庁舎内に戻る職員の姿、あまりにも情けないではありませんか。このような実態を前提に質問に移ります。

まず最初のケースは、大田区職員、もちろん、ここに座っていらっしゃる理事者の皆さんも含め、先ほどおとりになった昼の休憩時間が条例や規則違反であるという点であります。
区職員の昼の休憩時間を定める法令は、労働基準法第34条労働時間6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間をあたえなければならない、との規定が根拠となっているのです。さらには、職員の勤務時間・休憩時間に関する規程第3条において具体的に休憩時間は、正午より午後零時45分までと定められております。区職員の勤務時間は朝8時30分から午後5時15分までの拘束8時間45分ですので、休憩時間45分をひくと労働時間は8時間となり、週40時間労働を定めた条例の規定とも合致するようになっております。ところが、実際には、本日理事者の皆さんがおとりになった昼休みのように、12時から13時の1時間が、慣行として永年にわたり取得されてきたのです。すなわち12時45分から13時までの15分間は、条例や規則に定められていない、言うなれば「ヤミ休憩時間」なのです。

職員1人が毎日15分づつ仕事をしないとなると、週40時間労働を基準に作成されている給与自体も問題となります。職員一人あたりの15分の時給は平均875円。これに開庁日数248日から有給休暇20日を差し引いた実出勤日数228日をかけると、一人あたり年間199500円分多く給与を支給されていることになり、区職員数5300人を掛けると、なんと年間10億5375万円もの税金が、不当に支給されているという大変な事態が毎日あたりまえのようにおこなわれているのです。

私は、蒲田周辺の昼食事情を考慮した場合、45分の昼休みというのは現実的ではないと思っておりますが、であれば実態に条例や規則をあわせるべきであります。
そこで、心ある大田区職員が、昼休み取得のたびに「規則違反を犯している」という後ろめたさを感じないためにも、昼の休憩時間を12時から13時の1時間に改めるべきであります。しかし、とすると、労働時間が7時間45分となり、週40時間労働にならなくなる、という問題がおきます。であれば、現行17時15分の退庁時間を17時30分とし、窓口業務などの終了を17時から15分遅くすれば区民サービス向上にも資するのではないでしょうか。そして、先ほど指摘した「早帰り職員」もとりあえず、15分は長くデスクに座っていることになりますし、8億円を超える超過勤務手当のいくらかは削減できるかもしれないのであります。
違法な昼の休憩時間取得について、今後どのようにされるのか、お考えをお示しください。

次は、学校における規則違反についておうかがいいたします。私は、以前より学校は「規則破りのデパート」であると指摘してまいりました。事例をあげて再三指摘をして相当改善をされてまいりましたが、まだまだ現場では「インチキ」が残っているようであります。規則を教えるべき学校、教員が「規則を破る」ようでは、まともな教育は望めないのであります。

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03月02日(木)
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