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いぬぶし秀一の激辛活動日誌
by いぬぶし秀一
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■公職選挙法は難しい!
親しい友人のもとに、来年の区議会議員選挙に立候補を予定している新人から、”○○君を励ます集い”のお誘いがきたそうだ。そして、すぐ、追っかけ、その事務所から電話で、”公職選挙法違反の疑いがあるので破棄して欲しい”旨の電話がきた、と教えてくれた。これは、○○君が、大田区議会議員選挙に立候補することになった、との文言がはいっていたようなので、違反ということらしい。
一般の方にとっては、馴染みがない法律だが、とにかく、ややっこしい。選挙のお願い、つまり”○○に投票してください”という、特定の選挙を想定した活動は、告示期間(衆議院だけ公示期間)の1週間(区議会の場合)しかできない。他の期間は、例えその人間が、区議を目指そうが、国会を目指そうが、”単なる政治活動”であり、選挙活動ではない。従って、選挙だとか、投票、という言葉は使えない。グレーなところで、”区政に挑戦””新たな戦い”など、工夫をしている。また、配る文書も、”売名”のものは、駄目。名刺や、ビラに、よく”討議資料”と書いて”政治活動用文書”ですよ、と言い訳をしている陣営(実は、私もその一人)もあるが、警察関係に聞くと、まったく無意味で、実態で判断するとのこと。
昨年の都議選挙では、元自由党の女性某区議が、運動員買収で逮捕、23日間拘留された。これは、@運動員に、時給1000円を払って、”一票をお願いします”と、投票を依頼させたA未成年者を運動員として雇用した、というものだ。この彼女の逮捕を聞いて、業界(?)では、えっ、と驚きの声があがった。
誤解を恐れず言わせていただければ、公職選挙法は、道路交通法に例えられる。首都高速は、制限時速60km、ところが、隣をパトカーが走っていても、多分、70kmぐらいなら、つかまる事はない。じゃあ、80kmだとどうか、ひょっとすると、やばい。90kmを超えれば、まちがいなく御用だ。
選挙も、各人、工夫をこらして、どこまでなら許容範囲が、探る。事前に選挙管理委員会に相談にいっても、”50kmを超えてはいけません的”な答えしか返ってこない。
選挙が近づくと、候補者と、その政党の党首の写真の載ったポスターが、街に貼られる。あれなどは、いい例だ。当初は、違法だった。そのうち、3人の顔があればよくなって、いつのまにか、2人でもOKになったらしい。
そんな細かいことより、多くの政治家や候補者に招待状を送って、会費という名の”祝儀”をあてにする有権者の感覚を正す必要があるのでは… されど選挙 フウ〜
06月23日(日)
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