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いぬぶし秀一の激辛活動日誌
by いぬぶし秀一
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■第三回定例会 一般質問
中にいる人間を追い出す反面、新政権は外の人材を積極的に採用してきました。特に、国際化がキャッチフレ−ズの松原政権の目玉は「観光課」創設でした。西野前区長は観光課には反対でしたから、「反西野」の象徴的施策でありましょう。そこで、初代観光課長を民間から公募し経営再建中の航空会社で定年目前の方が採用されました。採用の時期と、彼自身の民間会社での職務経験から、私は当初からこの採用を「デキレ−ス」である、と公言してまいりました。
結果、この民間出身の観光課長は8月以来病気療養を理由に登庁されていません。やむなく、嶺町特別出張所長が産業経済部副参事という異例の兼務発令を解かれて、産業政策担当副参事として、組織上はありえない課長の業務を代行しています。そもそも、役所しか知らない人々に、海千山千の民間人の採用選考能力があるのか、はなはだ疑問ではあります。今後、出航直後に沈没座礁してしまった観光課長の職はどうなるかお教えください。
次に、大田区仲六郷2丁目11番にある土地約1000平方メ−トルの取得につきうかがいます。これは、雑色駅前の連続立体交差事業の用地に一部がかかり、将来の駅前広場、また再開発の種地として極めて重要な、そして稀有な土地であり、区への売却を申し出ていただいた故人となった地主さんには、心より感謝申し上げるものであります。が、この取得先が問題であります。当初、大田区土地開発公社により取得を考えていた大田区は、土地の一部489平米に事業用定期借地権が設定されており、飲食店がビルを所有していることから、公社での取得を断念し、大田区が出資している蒲田開発事業株式会社に取得させることにしました。
その理由は、大田区土地開発公社事業方法書に、「公社が取得する土地は所有権以外の権利を抹消した後に取得する」、とされているからだ、と直井担当課長は説明されました。さらには、この方法書は東京都の認可事項なので変えられない、とも。お役人が東京都と言った場合は要注意なのは経験的に知っていましたから、根拠条例、規則を求めたところ大騒ぎになりました。要領を得ないので、私の携帯電話で、その場から所管する東京都総務局行政部区政課の伊藤さんに電話をして確認をしました。そこでわかったことは、方法書は区独自で変更出来ること、東京都には認可どころか報告もいらないことでした。その直後に直井課長を問い詰めると「ずっとそう信じてやってきた」と、意味不明な返事をされました。
念のため、一昨日、所管主務官庁である総務省自治行政局地域振興室の武田さんに、「土地開発公社が土地を購入する際、所有権以外の権利があっては買えない」とする法令、政令、省令、通達の有無を確認すると、そのようなものはない、ただ、公有地として所有権以外の権利がついているものは好ましくない、今回のような抵当権ではない有期の借地権の場合は、自治体で判断されればいい、との回答でした。
つまり、区がいつもいい訳にしている東京都も主務官庁も「土地開発公社での取得」に法的問題はない、と断言しているのです。蒲田開発事業株式会社が取得した場合には、公社では不要の不動産取得税、仲介手数料、固定資産税、都市計画税が課税されます。これらは、事務経費として税金から蒲田開発事業株式会社に支払われ、余計な歳出となってしまいます。また、すでに森総務担当部長は、みずほ銀行公金課に蒲田開発事業株式会社を借主としての融資の依頼をしているようですが、公社に比べ民間営利法人に対する貸し出し金利は高めに設定されるのが常です。この金利増額分も区の負担となります。このように、なんのメリットもない蒲田開発事業株式会社を利用しての取得には、なにか別の思惑があるのではないでしょうか。理由をお尋ねいたします。
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09月17日(木)
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