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いぬぶし秀一の激辛活動日誌
by いぬぶし秀一
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■在日外国人地方参政権の賛否陳情の攻防
国政とは、その国の国民が参加して決定すべきことです。そうしなければ内政干渉が起きたり、国が乗っ取られてしまいます。国家主権の中でも重要な参政権は日本国民の権利であり、外国人に付与するという危険な行為は行うべきではありません。
私たち日本人は、この日本という国家と運命を共にする存在ですが、外国人はそうではありません。彼らは、いざとなれば帰る国があるのです。そのような人たちに国家・国民の命運を決定する参政権を付与するのは、地方参政権であったとしても無責任としかいいようがありません。
(資料)
最高裁判所判決要旨
憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわちわが国の国籍を有するものを意味する事は明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。 憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、わが国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものとはいうことはできない。 このように、憲法九三条二項は、わが国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、わが国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。 しかしながら、このような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない
02月18日(金)
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