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いぬぶし秀一の激辛活動日誌
by いぬぶし秀一
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■仮設プレハブ建築に坪71万円也@大田区保育園
1.1回目の専決により、入札による2位以下の4建設共同企業体の入札額より高くなってしまったこと。

2.何故、建築業者が附保すべき特定住宅瑕疵担保責任保険の保険料を施主たる大田区が支払うのか。

 確かに、特定住宅瑕疵担保の履行に関する法律は、2年半前に交付され、本年10月1日よりすべての条項が施行されたものであります。そこで、施工前の9月15日に専決処分を行い、法施行日には業者が違反とならないように配慮したのでありましょう。しかし、この法律第2条5項一には「建築業者が保険料を支払うことを約したものであること」とあり、さらには同二、ロ、において「建設業者が相当の期間を経過しても、なお当該特定住宅瑕疵担保責任を履行しない場合、建築主、発注者の請求に基づき、その瑕疵により生じた損害を補てんする」とあります。

つまり、

1.保険をかけるか、法務局に保証金を供託するかは建築業者の経営判断であること
2.保険の支払事由は、建築業者が瑕疵担保責任を履行しなかった場合 

であります。

 とすれば、瑕疵担保責任が発生しないように工事をし、万一の場合には即刻責任を果たせば、保険支払い事由は発生しないのであります。
 例えば、大田区が身障施設で貸切バスを借り上げる場合、借り上げ単価とは別に自賠責保険や任意保険の保険料を負担するでしょうか。
 さきほどの保育園のプレハブ工事では1億5千万円の工事で930万円、6%分を「諸経費」として見ているのですので、4億を超えるのですから、経費は2000万円以上計上されているでしょう。つまり、瑕疵担保責任は保険をかけるか、保証金を供託するか、建築業者の経営判断と責任として、必要であれば、この必要経費の中で処理すべきであります。

 そこで、なぜ、施主たる大田区が負担するのか、根拠となる法文、条例、規則をお教えください。
 また、なぜ、そこまで建築業者に優しくするのか、おうかがいします。

 野田副区長は、1.国土交通省よりの文書と東京都の例にならっていること 2.法の施行が完成引き渡し前だったので、専決により処理さいた、と答弁された。

 地方分権一括法の施行後、国の所管からの文書は「強制権」を持たず、また、基礎的自治体となった「特別区」は、東京都に右に倣え、をする必要はない。相変わらずの、中央集権、東京都依存の「分権時代に遅れた」自治体であることがよくわかった。

11月27日(金)
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