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いぬぶし秀一の激辛活動日誌
by いぬぶし秀一
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■公文書非開示に異議あり!@大田区教育委員会
(6)「このように、東京都や民間が開示している資料を非開示とする大田区教育委員会の対応は、当方は非開示としているが、都や塾が開示しているので我々は悪くない、という地域や保護者に対する言い訳や保身としか思えない愚行である。」との請求人の指摘に対しても「否認」している。はたして、このような開示がすでに行われている結果、処分庁が懸念しているような事態が発生したであろうか。保身や愚行との厳しい文字づらだけに反論していると思えてならない。
(7)「今、大田区教育委員会がすべきは、評定内容をすべての保護者に開示し、その大幅な差異の原因を、地域、保護者、学校、と一体となって議論、改善することである。情報を開示もせず、改革プランは学校現場の意見を聞かないで策定するような体質を即刻改めるべきが、真の公教育の改革に繋がるのである。」との、請求人の極めて真っ当な主張についても「否認」としているのは、理解できない。
(8)また、請求人が東京都から非開示部分について入手したことについては「知らない」とされているので、都庁からファックスされてきたものを資料1に添付する。

2.請求人の処分庁の弁明書に対する総括意見

請求人は、今回の公文書請求を一区民の立場で行っているが、処分庁の事務を所管する大田区議会こども文教委員会の委員たる区議会議員でもある。請求人は、この委員会の席上でも再三、全国学力検査および、今回請求の評定割合の議会への開示を求めてきた経緯がある。しかしながら、委員会出席説明員らは、今回弁明書で述べているのと同様の理由を開陳し、その公開を議会にすら拒み続けてきたのである。
 言うまでもなく、二元代表制を採用している我が国の地方自治制度のもと、首長の提案する施策につき、住民の代表として議決をもって意思決定するのは議会である。すなわち、処分庁は、その議決された施策を実施する「執行機関」にすぎないのである。
 しかしながら、国政同様に「与党体制」が長い間続いた結果、執行機関がいつのまにか「意志決定」を行ない、議会は諮問機関、追認機関に成り下がってしまった。そのことを是正しようとしなかった議会と、執行機関の奢りが、今回のような「愚民行政」「議会軽視」の風土を築きあげてしまったのであろう。
 とは言うものの、入庁以来、そのことがあたり前と教えられ育った、処分庁(教育長)らにとって、その伝統的体質に異議を申し述べる請求人の行為は、異様、または異端と映ったとしても、それをもって処分庁(教育長)らを責めるのは適当ではない。戦後の地方自治は全国、多かれ少なかれ同様の状態であったであろう。が、すでに都政においては、都民からイエロ−カ−ドを突き付けられたこのような体制は、来るべき衆議院選挙では、その崩壊が有力視されている。
 また、さる6月5日に行われた政府の規制改革会議で報告された調査結果によれば、「全国学力検査・学習状況調査」の学校別結果の公開を、保護者の67.3%が公開すべき、と考えていることがわかった。反面、教育委員会側は、86.7%が公開すべきではないと回答している。
処分庁たる教育長は、請求人の公開すべし、との議員としての議会での質問に「公開した場合の町会など地元の反応が危惧される」と答弁したが、これこそ「官は正しく民は愚か」という「愚民行政」の感覚である。
また、平成19年通常国会で改正された「学校教育法」では、「学校は、保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらのものとの連携協力を推進するため、学校の教育活動のその他の学校運営の状況に関する情報を積極的に公開するもの」と定められた。
しかるに、時代の大きな流れの中、教育も行政も一種のサ−ビス業であることを処分庁らは再認識しなければならない。顧客(区民、保護者)のニ−ズと満足度を常に意識することが求められる。さらには、主権在民の原則から言えば、行政の持っている情報は、個人情報など特別に公開に馴染まないもの以外は、住民と共有すべきものである。

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07月21日(火)
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