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いぬぶし秀一の激辛活動日誌
by いぬぶし秀一
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■在日外国人地方参政権の賛否陳情の攻防
ここで最高裁が「地方参政権」に限定して答えているのは「地方参政権と国政参政権が別だから」ではなく、「地方参政権について質問されたから」だということに留意すべきであると思います。「地方参政権と国政参政権は別だ」という根拠には成り得ないのです。しかも、その判決の中で「憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてありますが、これは「国民」のことです」と明示しています。この判決は「地方と言えども外国人に参政権を与えることは違憲です」と言っているのです。
賛成派の「最高裁判決で認められた」という根拠は、この判決の傍論に裁判官がこう書いているからです。「しかし、法律を作って外国人に地方参政権を与えることは別にかまいませんよ」と。これは明らかに本文である判決内容と矛盾します。なぜこのような矛盾する意見が傍論として書かれたかはともかくとして、これには法的効力がありません。傍論はあくまでも裁判官個人の感想であり、判決内容には影響しないものです。したがって、この判決を根拠に「外国人に地方参政権を認めるのは最高裁も認めている」という意見はまったく根拠の無い愚論であります。
税金を払っているのだから参政権を与えるべきだとの意見も問題です。税金は道路、医療、消防、警察などの公共サービスの対価であり、参政権とは関係ありません。もし、税金によって参政権が与えられるなら、学生や主婦、老人、低所得層など、税金を払っていない人からは参政権が剥奪されることになります。
在日韓国人・朝鮮人は強制的に連れてこられたのだから参政権を認めるべきだ、との意見にも反対です。今、日本にいる在日韓国人、北朝鮮人のほとんどは「強制連行」※された人たち、またその子孫ではありません。それは、在日本大韓民国青年会等の韓国人自身による調査により明らかです。彼らのほとんどは、経済的理由などにより彼ら自身の意思でやってきたのです。従って理由になりません。
※「強制連行」とは、戦争中に日本本土、台湾、朝鮮半島など、当時の日本国全土で実施された「徴兵」「徴用」などのことであり、特に朝鮮人に差別的に行われたわけでもなく、厳密には「強制連行」と呼べるものではありません。また、朝鮮人の徴用が行なわれた期間は昭和19年9月から関釜連絡船の閉鎖された昭和20年3月までの6ヶ月間に過ぎないのです。
徴用されて日本に連れてこられた朝鮮人たちには、帰国船が用意されほとんどが帰国したのです。徴用されてやってきた人がいるとしても自分の意思で残ったわけです。
在日韓国人は戦前は日本国籍であり日本の参政権もあったのに、終戦後は無理やり日本国籍を剥奪され参政権を奪われたかわいそうな人たち、またはその子孫なのだから、地方参政権ぐらいなら与えてあげてもいいのではないか、との意見もあります。しかし、在日韓国人については、終戦後の1949年に韓国政府からGHQ(当時の日本の施政権はGHQにあった)に対し「日本国籍離脱の宣言」※がなされています。つまり、「日本が一方的に日本国籍を奪ったのだから参政権をよこせ」という主張はまったく事実と相違しています。従って理由になりません。
※ 日本がまだGHQの施政権下にあった1949年10月7日、駐日大韓民国代表部はマッカーサー連合国司令官に「在日韓国人の法的地位に関する見解」を伝え、「在日大韓民国国民の国籍は母国の韓国であり、日本国籍は完全に離脱した」という趣旨の宣言を行いました。
外国には認めている国もあるという意見もありますが、それらの国のほとんどは、特定の国に対して相互的に認めているのです。では日本の場合はどうかと言えば、韓国内では、すでに2002年に在韓日本人をはじめとする在韓外国人に対する参政権付与の法案は「主権は(韓国)国民にある」として否決されています。したがって、これも根拠になりません。しかも、それらの国々は経済的・文化的に近く、将来的には統合を目指している国々がほとんどです。
このように、日本における外国人参政権はすべての面において根拠が無く、日本にとってのメリットもありません。経済問題は内政問題です。路線変更がききます。しかし、外国人に参政権を与えるとなれば、それは外交問題です。日本だけの都合では取り返しがつきません。致命的です。
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02月18日(金)
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